戸籍の証明
広域交付について
令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が可能になりました
本籍地以外の市町村の窓口でも、戸籍謄本・除籍謄本等を請求できるようになりました。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
窓口・郵送での請求について
戸籍の証明書について
証明書の種類 |
手数料 (1通) |
説明 |
---|---|---|
戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書) |
450円 |
戸籍に記載されている人全員の記載内容を証明したもの |
戸籍抄本 (戸籍個人事項証明書) |
450円 |
戸籍に記載されている人のうち、必要な方だけの記載内容を証明したもの |
除籍謄本 (除籍全部事項証明書) |
750円 |
除籍に記載されている人全員の記載内容を証明したもの |
除籍抄本 (除籍個人事項証明書) |
750円 |
除籍に記載されている人のうち、必要な方だけの記載内容を証明したもの |
改正原戸籍謄本・抄本 |
750円 |
法改正などによって作りかえられる前の戸籍(原戸籍)に記載されている人全員又は必要な方だけの記載内容を証明したもの |
戸籍の附票の写し |
200円 |
戸籍に記載されている人の住所の異動履歴を証明したもの |
身分証明書 |
200円 |
禁治産・準禁治産・後見登記・破産宣告の通知を受けていないことを証明したもの |
独身証明書 |
200円 |
独身であることを証明したもの |
各種受理証明書 |
350円 |
戸籍の届出が受理されたことを証明したもの |
戸籍記載事項証明書 |
350円 |
戸籍の届書そのものの内容を証明したもの |
※上記以外の戸籍に関する証明については、住民生活課へお問い合わせください。
請求できる方
・戸籍に記載されている本人
・配偶者
・父母、祖父母、子、孫など直系尊属、直系卑属
・代理人(委任状が必要)
・利害関係にあり、戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人(第三者請求)
第三者請求について
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合(亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合(成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
請求に必要なもの
窓口で請求する場合
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・委任状(代理人が申請する場合のみ必要)
郵送で請求する場合
・郵送請求書
・手数料分の定額小為替
・返信用封筒
・返信用切手
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・委任状(代理人が請求する場合のみ必要)
本人確認の実施について
本人確認にご協力を
戸籍謄・抄本などの交付請求時に「本人確認」が法律上のルールになりました。
住民生活課では、戸籍謄・抄本などの交付請求者や届出人が本人であるかを確認するために、窓口で戸籍などの届書を持参された方、戸籍謄・抄本などの個人情報が含まれる証明書の請求に来庁された方には、顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証・パスポートなど)を提示していただきます。もし、これらの証明書をお持ちでない方には、資格確認証、介護保険証など2点以上提示いただくか、本人や家族などに関する個人情報の聞き取りをする場合もあります。
また、窓口で本人以外(直系の親族〔父母・祖父母・子・孫等〕を除く)の証明書などの請求をする場合は、基本的には、本人確認のほか委任状が必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2025年02月01日