住所の届出
転入届
届出に必要なもの
・転出証明書(前住所地で発行されたもの。マイナンバーカードによる転入の場合は不要)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・在留カード、特別永住者証明書(お持ちの方のみ)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
届出期間
引っ越してきた日から14日以内
届出人
・本人
・世帯主
※やむを得ない場合は代理人に委任することができます(委任状が必要)
転出届
届出に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・御杖村で発行した国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護被保険者証、印鑑登録証など
届出期間
転出する日の14日前から
届出人
・本人
・世帯主
・同一世帯員
※やむを得ない場合は代理人に委任することができます(委任状が必要)
その他
窓口にお越しいただくことが難しい場合は、郵送による届出も可能です。詳しくはお問い合わせください。
御杖村で発行した国民健康保険証などは、転出日以降は使用できません。
転入届の特例(マイナンバーカードを利用した、転出・転入届)
転入届の特例とは、マインバーカードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく転出・転入手続ができる制度です。
この届出は、同一世帯の全部または一部の方が転出される場合で、転出される方の中にマイナンバーカードの交付を受けている方がいらっしゃる場合に限ります。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
その他の届出
転入・転出の届出の他に、転居・世帯主変更・世帯分離・世帯合併などの届出があります。住所や家族構成などが変わったときは、必ず異動があった日から14日以内に手続きを済ませてください。原則として、届出は本人又は世帯主に限ります。
住民登録は、法律により現住所に登録することになっており、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など、さまざまな行政サービスの基礎となっています。
現住所で住民登録をしていない方及び住民登録が抹消されたままの方などは速やかに住民登録の届出を行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2025年02月01日