空き家を買いたい/借りたい方

更新日:2023年09月04日

空き家を買いたい/借りたい方へ

空き家情報バンクデータベースでご紹介する物件情報をご覧いただき、ご希望の物件がございましたら、御杖村役場むらづくり振興課にお問い合わせください。

御杖村では、当事者間のトラブル回避のため、すべての登録物件の交渉・契約は、村と媒介業務について協定を結んだ宅地建物取引業者(指定宅建業者)の仲介でおこなっていただきます。

契約が成立したときは、仲介業務を行う宅地建物取引業者に対し、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた額の範囲内で仲介手数料が必要です。

利用登録できる要件は?

  • 空き家に定住、若しくは定期的に滞在して、地域の多様な担い手として居住地域の活性化に寄与すると思われる者
  • 空き家に定住、若しくは定期的に滞在して、御杖村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、積極的に地元自治会活動に参加し、地域住民と協調して生活できる者

不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき、又は暴力団員で無くなった日から5年を経過しない方は登録できません。 

空き家とセットで農地を買いたい方へ

農地を売買をする場合は、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可を受けなければなりません。

詳しくは(こちら)のページを確認のうえ、産業建設課(農業委員会事務局)までお問合せ下さい。

「空き家情報バンク」への登録手続き(買い手・借り手)

1.利用希望者登録

御杖村ホームページ等でご紹介する物件情報をご覧いただき、ご希望の物件がございましたら、御杖村役場むらづくり振興課にお問い合わせください。
お問い合せのご連絡をいただいた際に、氏名・連絡先等を伺い、物件案内の日程調整をさせていただきます。

2.物件確認

物件の案内には宅地建物取引業者および村の担当者が同行します。その際、宅地建物取引業者より物件の案内および契約についての説明を受けていただきます。
また、空き家バンクをご利用いただくためには、御杖村空き家情報バンク利用希望者データベースへの登録が必要です。登録のお申込は、空き家情報バンク利用希望者登録申込書(様式第8号)および誓約書(様式第9号)に必要事項をご記入いただき、1.顔写真付きの本人確認ができる書類2.ご家族全員が写った写真をご提出ください。
利用希望者登録が完了しましたら、後日、空き家情報バンク利用希望者登録完了通知書(様式第10号)により通知いたします。

3.契約

指定宅建業者を仲介として所有者と利用希望者で売買契約書、または賃貸借契約書を交わしていただきます。

  • 契約が成立したときは、仲介業務を行う宅地建物取引業者に対し、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた額の範囲内で仲介手数料が必要です。
  • 村は物件の交渉・仲介には介入いたしません。

様式ダウンロード

御杖村空き家情報バンク利用登録申込書

誓約書

御杖村空き家情報バンク利用登録事項変更届出書

御杖村空き家情報バンク利用登録抹消届出書

登録物件を見たい方は下記リンクからご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

むらづくり振興課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:130~135)
ファックス:0745-95-6800

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