農地の売買・賃借・転用

更新日:2024年02月01日

・農地を貸し借り・売買するときや、農地以外の用途に転用するときは、農業委員会で所定の手続きを行い、許可を受ける必要があります。

・農地を無断で転用した場合は、県知事より工事中止や原状回復などの命令が出される場合があり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる場合もあります(法人は1億円以下の罰金)。

 

・耕作者を探している農地所有者の方、耕作地を探している農業者の方は、公的機関を介して安心した貸し借りができる、「農地中間管理事業」をご活用ください。

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農地法許可申請の受付締切日が変更となります

これまで、農地転用の許可申請の受付締切日を毎月25日、農地転用以外の許可申請の受付締切日を毎月5日としていましたが、令和6年4月総会審議案件(3月受付分)から申請受付締切日を下記のとおり、毎月20日(当日が閉庁日の場合は前日の開庁日)に変更させていただきます。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。


【申請受付締切日】

農地の売買等

農地を売買・貸し借りするなど、耕作目的で農地の権利移動をする場合には、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可を受けなければなりません。

 

1.農地法第3条許可申請に必要な書類一覧(PDFファイル:164.2KB)

2.第3条許可申請書(Wordファイル:43.5KB)

3.第3条許可申請書(別添)(Wordファイル:78KB)

4.農地所有適格法人に関する書類(Wordファイル:69KB)

5.営農計画書(Wordファイル:50.5KB)

6.現地確認願(Wordファイル:14KB)

農地の転用

農地を駐車場や資材置場にしたり、住宅やソーラーパネルを建てたりと、耕作以外の用途に転用するときは、農地法第4条または第5条の規定により、農業委員会に申請のうえ、県知事の許可を受けなければなりません。

  • 農地法第4条=農地の権利移動を伴わない転用を行う場合。
  • 農地法第5条=売買・貸し借りなど、農地の権利移動が伴う転用の場合。
    農業振興地域内の農用地において上記の行為を行う場合は、あらかじめ除外の手続きを行ってください。

 

〇農地法第4条

1.農地法第4条許可申請に必要な書類一覧(PDFファイル:136.5KB)

2.第4条許可申請書(Excelファイル:45KB)

〇農地法第5条

1.農地法第5条許可申請に必要な書類一覧(PDFファイル:138.7KB)

2.第5条許可申請書(Excelファイル:58KB)

 

(添付書類 第4条・第5条共通)

1-1.事業計画書(一般申請用)(Excelファイル:17.3KB)

1-2.事業計画書(植林申請用)(Excelファイル:38.5KB)

1-3.事業計画書(宅地造成申請用)(Wordファイル:33.5KB)

2.被害防除施設の措置計画書(Wordファイル:15.9KB)

3.代替性検討結果一覧表(Excelファイル:11.1KB)

4.誓約書(Wordファイル:17.9KB)

5.通行承諾書(Wordファイル:14.8KB)

6.同意書(Wordファイル:16.2KB)

7.隣接同意書(Wordファイル:14.4KB)

8.現地確認願(Wordファイル:14KB)

9.農地転用にかかる他法令規制の協議状況チェックシート(Wordファイル:24.9KB)

農地転用についてのチラシ
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:234)
ファックス:0745-95-6800