住民記録の届出

更新日:2023年02月14日

住所や家族構成などが変わったときは、届出が必要です。
外国人の方もこちらの案内をご覧ください。

転入届

引っ越ししてきた日から14日以内に届出を行ってください。

届出期間

引っ越ししてきた日から14日以内(引っ越し前の届出はできません)

届出人

原則として、本人または世帯主
やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。

届出の際必要なもの

前住所地の市区町村が発行した転出証明書(国外からの転入された方を除く)

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、など)国外からの転入の場合は、転入される方全員のパスポートと戸籍謄本と戸籍の附票をお持ちください。(パスポートに入国日が記載されていない場合は、航空券の半券も必要です。
外国人の方は必ず転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書、旧外国人登録証明書(在留カード及び特別永住者証明書とみなされるものに限る)をお持ちください。

転出届

引っ越しする2週間前から届出ができます。

届出期間

引っ越しする2週間前から(もしくは引っ越し後2週間以内)

届出人

原則として、本人または世帯主
やむを得ない場合は、代理人に委任することもできます(委任状が必要です)。

届出の際必要なもの

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

御杖村で発行した国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護被保険者証、印鑑登録証、など
外国人の方は必ず転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書、旧外国人登録証明書(在留カード及び特別永住者証明書とみなされるものに限る)をお持ちください。

その他

転出先住所、転出予定日などが分かるようにして届け出てください。
郵送でも届け出ができます。詳しくはお問い合わせください。
御杖村で発行した国民健康保険証などは、転出日以降は使用できません。
転出証明書をお渡しします。(転入届の際必要です)。
ただし、国外の転出される方やマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例の転出届をされる方へは、交付しません。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出先で引き続いて利用することができます。詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。
外国人住民の方については、世帯主との続柄を証する文章及び訳文の提出が必要な場合があります

その他の届出

異動があった日から14日以内に届出を行ってください。
転入・転出の届出の他に、転居・世帯主変更・世帯分離・世帯合併などの届出があります。住所や家族構成などが変わったときは、必ず異動があった日から14日以内に手続きを済ませてください。原則として、届出は本人又は世帯主に限ります。

住民登録は、法律により現住所に登録することになっており、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など、さまざまな行政サービスの基礎となっています。
現住所で住民登録をしていない方及び住民登録が抹消されたままの方などは速やかに住民登録の届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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