住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳とは
住所・氏名・生年月日などを記録した住民票をまとめたものを言います。住民登録は、村民の皆さんの居住関係の公証や、選挙・国民健康保険・国民年金のほか、印鑑登録などの基礎となるものです。
住民基本台帳ネットワークとは
住民基本台帳法に基づき、平成14年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が稼動しています。
これは、全国の市区町村、都道府県、国(指定情報処理機関)を専用回線で結び、住民票に関する情報のうち本人確認に必要な最低限の情報(本人確認情報)を相互にやりとりし、全国共通の本人確認ができるようにするシステムです。
本人確認情報
住民票に記録されている事項のうち、下記の6項目です。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 住民票コード
- 付随情報(上記事項の変更年月日および変更理由)
住民票コードとは
無作為に付番された11桁の番号で、行政機関が住基ネットを利用する場合に、正確・迅速に処理するために使用するものです。
住民基本台帳ネットワークでできること
これまでは住民票の写しの添付が必要だった県や国への各種申請や届出の一部について、添付が不要になります。(平成14年8月5日以降、順次実施)
住民基本台帳カードを希望者に発行します。
住民基本台帳カードは、本人確認情報が記録されたICカードで、写真付きカードは、公の証明書として活用いただけます。
住民票の広域交付
住民基本台帳カードや、本人確認ができるもの(運転免許証など官公署が発行した、写真付きで有効期間内の証明書)の提示で、本人及び同一世帯員の住民票の写しを全国どこの市区町村でも取れるようになります。
(本籍の表示は記載することができませんので、ご注意ください)
住民基本台帳カード使った転出・転入届
平成24年7月9日から、住民基本台帳カードをお持ちの方は転出・転入の際、原則として「特例の転出・転入届」により手続きをおこなっていただくことになりました。
特例の転入届
前住所地で有効な住民基本台帳カードを所有していて、すでに特例の転出届を提出している方が対象です。
- 特例の転入届をおこなった場合、住民基本台帳カードを引き続いて利用することができます。ただし、別途手続きが必要です。
- 手続きが遅れた場合や一部のカードは、継続利用できない場合があります。
届け出期間
引っ越ししてきた日から14日以内(引っ越し前の届出はできません)
また、転出予定日から30日を超えると手続きができませんのでご注意ください。
住民基本台帳カードの掲示できない場合は、転入届を受付できません。
届出人
原則として本人
届出の際必要なもの
前住所地の市区町村が発行した住民基本台帳カード(暗証番号が必要です)
本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)
その他
すでに前住所地で特例の転出届が受理されていることが必要です。
(受付時間…月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで 土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く)
他自治体へ確認を要する場合がありますので、なるべく午後4時までにお越しください)
特例の転出届
住民基本台帳カードを取得されている方で、村外に引っ越しする方(国外へ転出する方は除きます)
特例の転出届を提出した場合、お持ちの住民基本台帳カードを転出先で引き続き利用することができます。(転入先で引き続いての利用の申請をおこなってください)
届出人
原則として本人
届出の際必要なもの
本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード)など)
その他
特例の転出届を提出された方については、転出証明書を発行しません(転出先の市区町村で住民基本台帳カードを掲示して、転入手続きをおこなってください)
転出先住所、転出予定日などがわかるように届け出てください。
特例の転出届により届出した転出予定日から30日、または、転出した日(新住所に転入した日)から14日を経過すると、特例の転出届・住民基本台帳カードは無効となる場合がありますので、届出は速やかにお済ませください。
住民基本台帳カードに電子証明書の登録がある場合、電子証明書については失効します。
(受付時間…月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで 土曜、日曜、祝日・12月29日~1月3日を除く)
郵送される場合
転出届(転入の特例を受ける場合)をダウンロードし、本人確認ができるものの写し(コピー)を同封のうえ、住民生活グループへお送りください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2023年03月03日