地域活性化創業支援事業補助金について

更新日:2019年06月28日

地域活性化創業支援補助金とは

この補助金は、本村における産業及び雇用の創出を図り、本村経済の活性化を図ることを目的とし、村内において創業を目指す者に対し、事業経費の一部を補助金として交付するものです。

対象となる方

村内において新たに事業を開始し、5年以上継続してその事業を展開する見込みのある創業家であって、次のすべての要件を満たす者

  1. 村税等の滞納がない者
  2. 本村に住所を有する者または村内に事業所の所在地を有する者

ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象外です。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設を運営する者であるとき。
  2. 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
  3. 補助対象事業が、国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となるとき(村からの補助金事業を含む)
  4. その他村長が適切でないと判断する事業をしようとするとき。

対象経費

創業等の際に必要な経費で、下記に定める経費とし、領収書等でその支出が確認できるものとする。

事業所新築・改築・増築費、使用料、賃借料(1年分)、備品購入費(ただし、汎用性のある機械及び事務用機器(電話、パソコン、コピー機等)は除く)

助成額

補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる。)

上限額

100万円
ただし、補助金の交付は、一事業または一対象者につき1回限りとする。

交付申請手続き

1.交付申請

御杖村地域活性化創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、村長の定める期日までに提出してください。

  1. 創業計画書(様式第1号の2)
  2. 村税等の未納がない証明
  3. 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の住民票の写し(本籍、筆頭者は省略)
  4. 法人にあっては定款または寄附行為の写し、任意の団体にあっては会則等の写し
  5. 創業経費の見積書(請負契約書の写し、購入備品等の見積書の写しなど)
  6. その他村長が必要と認める書類

2.審査・交付決定

 御杖村創業支援事業審査会を開き、補助金の交付の可否を審査し、その結果を通知します。

3.実績報告・交付請求

補助事業完了後、速やかに御杖村地域活性化創業支援事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添え、村長に提出してください。

  1. 創業経費の領収書(工事、購入備品などの領収書)
  2. 創業に係る完成写真(工事写真、改造写真、備品写真など)
  3. 開業が確認できる書類(法人においては登記事項証明書、税務署受付印のある開業届の写し等)
  4. その他村長が必要と認める書類

4.交付

 請求書にご記入頂いた振り込み先に振り込みます。

助成金の返還

補助金の交付を受けた補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、補助金を全額返還しなければなりません。

  1. 申請書に虚偽の記載があった場合。
  2. 承認を受けず財産を処分した場合。
  3. 創業した事業を6ヶ月以上の休業又は廃業した場合。
  4. 事業所を村外へ移転する場合。
この記事に関するお問い合わせ先

むらづくり振興課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:130~134)
ファックス:0745-95-6800

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