寄附の禁止
みんなで徹底しよう「三ない運動」
政治家が選挙区内の人に、寄附することは禁止されています。
また、 有権者が求めることも禁止されています。
- 政治家は有権者に寄附を贈らない
- 有権者は政治家に寄附を求めない
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない
政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、特定の場合を除いて禁止されています。
禁止されている寄附の例
「本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀」、「本人が自ら出席する葬式や通夜における香典」等の特定の場合を除き、以下のような場合はすべて罰則の対象になります。
- お中元、お歳暮、お年賀
- 入学祝、卒業祝
- 病気見舞い
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
- 葬式の花輪・供花
- 落成式・開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
- 祭りへの寄付や差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
後援団体からの寄附禁止
後援団体(後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、「後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附」以外の寄附をしたりすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も禁止されています。(政党その他の政治団体またはその支部に寄附する場合を除きます。)
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内の個人や団体に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。

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選挙管理委員会事務局
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更新日:2023年08月31日