選挙人名簿
選挙人名簿
選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
登録資格
当該市町村に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、かつ、住民票が作成された日(他市町村からの転入者の場合は転入届をした日)から引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記載されている人。
登録
定時登録:毎年3月、6月、9月、12月の各1日を基準日として登録を行います。
選挙時登録:選挙が行われる場合に、その都度登録を行います。
抹消
次の場合には、名簿から直ちに抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を喪失したとき
- 転出の表示をされた者が当該市区町村の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過したとき
- 登録の際に登録されるべき者でなかったとき(誤載者であったとき)
選挙人名簿の抄本の閲覧
公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、以下のような場合に選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧場所・時間
場所:御杖村選挙管理委員会事務局(御杖村役場2階)
時間:午前9時~午後0時、午後1時~午後5時
ただし、以下の場合は閲覧ができません。
- すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
- 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
- 選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日にあたる日までの期間
(異議申出期間に限り、名簿登録確認のための閲覧申出があった場合は、閲覧することができます。) - その他、名簿抄本の更新など、事務上都合がつかないとき
閲覧の手続き
1.閲覧希望日時の連絡
他の申請者と閲覧日時が重なるのを避けるため、選挙管理委員会事務局へ事前にご連絡ください。
2.閲覧申出書等の提出
郵送・持参:閲覧日の2日前までに原本提出
ファックス:閲覧日の2日前までに送信し、閲覧日の当日に原本提出
(下記のとおり閲覧の目的や内容により必要な書類が異なりますのでご注意ください。)
3.指定場所で当日閲覧
閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。
(ご提示いただいた書類は、事務局でコピーをとらせていただきます。)
選挙人名簿を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限ります。
A.登録の有無の確認 | 1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) | |
B.政治活動 |
公職の |
|
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) | ||
2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 (団体等からの推薦書の写し、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど) 《申出者が公職にある者である場合は提出不要》 |
||
3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 《申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ提出》 |
||
政党 その他の政治団体 |
||
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) | ||
2.政治活動の実績を示す資料 (会計帳簿の写し、収支報告書の写しなど) |
||
3.承認法人に関する申出書 《法人に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ提出》 |
||
C.調査研究 | 1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) | |
2.調査研究の概要及び実施体制を示す資料 | ||
3.個人閲覧事項取扱者に関する申出書 《申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ提出》 |
||
4.委託の関係を証する文書(契約書の写しなど) 《委託を受けて閲覧する場合のみ提出》 |
様式一覧
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (Wordファイル: 18.7KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (Wordファイル: 25.9KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 17.4KB)
承認法人に関する申出書 (Wordファイル: 18.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001
ファックス:0745-95-6800
更新日:2023年08月31日