森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2025年09月01日

森林環境譲与税

◆森林環境税の創設について

平成27年度に採択された国際的な枠組みである「パリ協定」のもとでの温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点で「森林環境税」が国税として創設されました。

◆森林環境税及び森林環境譲与税について

【森林環境税】
森林環境税は令和6年度から「個人住民税均等割」の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとなりました。

【森林環境譲与税】
森林環境譲与税は、国に一旦集められた「森林環境税」を、「1.私有林人工林面積(55%)」「2.林業就業者(20%)」「3.人口(25%)」による基準で按分し、都道府県(10%)と市区町村(90%)の割合で譲与されます。

 

使途の公表について

森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市区町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は「1.森林の整備に関する施策」「 2.森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策」に要する費用に充てることとなっており、本村では、平成31年3月に「御杖村森林環境整備基金条例」を制定し、今後はこの基金を財源として、様々な施策を展開していきます。
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、御杖村における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表いたします。

 

令和6年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:192.2KB)

令和5年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:123.4KB)

令和4年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:155.9KB)

令和3年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:1.8MB)

令和2年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:239.8KB)

令和元年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:288.7KB)

 

 

 

 

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産業建設課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
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