国民健康保険制度
1.国民健康保険のしくみ
国民健康保険は、誰でも安心して医師の治療が受けられるように、お互いに助け合い、みなさんの健康で明るい生活を守るための医療保険制度です。
国民健康保険の主な仕事は、加入者のみなさんがお医者さんにかかった場合の医療費を負担することにあります。国民健康保険で医療を受ける場合、かかった医療費の2割または3割を自分で負担して支払いますが、残りは国保が負担します。
国民健康保険を運営するのは、わたしたちの住む奈良県と御杖村で、これを「保険者」といいます。そして、国民健康保険に加入する方を「被保険者」といいます。「被保険者」の納める保険税や、国などからの補助金によって、国民健康保険は運営されています。

2.国民健康保険の加入者
国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない方に医療を保証する保険です。職場の健康保険あるいは後期高齢者医療制度などに加入している方と、生活保護を受けている方以外のすべての方が国民健康保険に加入することになります。
株式会社・有限会社などの法人事業所で働いている方は勤務先の健康保険に加入することが義務づけられています。
(1)主な国保加入者
- お店などを 経営している自営業の方
- 農業や林業に従事している方
- 退職して職場の健康保険をやめた方やその家族
- パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険に加入していない方
- 外国籍で、職場の健康保険などに加入せず、3か月以上日本に滞在する方
(2)加入者と世帯主
国民健康保険は、家族一人ひとりが加入者となります。ただし、加入の届け出や保険税の納付は、世帯ごとに世帯主が行います。
こんなときには届出を
3.国民健康保険の届出
国民健康保険に加入するとき、喪失するときには届出が必要です。国民健康保険の窓口への届出は、14日以内に行わなければなりません。
いずれの手続きも、本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)及び個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票の写し等)が必要となりますので、お持ちください。
※郵送で届出を行う場合は、下記の様式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添えて住民生活課へお送りください。
国保に加入するとき | 届け出に必要なもの |
---|---|
他の市町村から転入してきたとき (職場の健康保険などに加入していない場合) |
転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき (退職日の翌日) |
職場の健康保険をやめた証明書 離職票(雇用保険受給資格者証) |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でない理由の証明書 |
国保の人の子どもが生まれたとき | 資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国人が加入するとき | 在留カードまたは、特別永住者証明書 |
加入の届け出が遅れると?
保険税は、加入の届け出をした日からではなく、被保険者になった時点(加入の資格を得た月)まで遡って保険税を納めなければなりません。
また、その間の医療費は全額自己負担になります。
国保をやめるとき |
届け出に必要なもの |
---|---|
他の市町村へ転出するとき |
資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ |
職場の健康保険へ加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険の両方の資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ |
国保の人が死亡したとき |
資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ、死亡を証明するもの |
生活保護を受け始めたとき |
資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ、保護開始決定通知書 |
やめる届け出が遅れると?
資格がなくなったあと、(資格確認書等が手元にあるため)うっかり国保の資格確認書等を使ってお医者さんにかかった場合、国保が負担した分の医療費をあとで返していただくことになります。
こんなとき |
お持ちいただくもの |
---|---|
村内で住所が変わったとき |
資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ |
世帯主や氏名が変わったとき |
資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ |
世帯が分かれたり、いっしょになったりしたとき |
資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ |
退職者医療制度の対象となったとき |
資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ、年金証書 |
保険証をなくしたり汚れて使えなくなったとき |
本人であることを証明するもの (マイナンバーカード、運転免許証など) |
修学のため子どもが他の市区町村に住むとき |
資格確認書(保険証)または資格情報のお知らせ、在学証明書 |
保険証について
4.マイナ保険証と資格確認書について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降保険証の新規発行が終了となり、マイナ保険証に一本化されました。
※令和6年12月2日以前に交付された保険証については、異動等が行われない限り有効期限までお使いすることができるため、破棄しないでください。
(1) マイナ保険証
マイナンバーカードをお持ちの方で、保険証の利用登録をお済みの方は、マイナンバーカードが保険証としてもお使いできます。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできません。受診の際は、マイナ保険証を併せてお持ちください。
(2) 資格確認書
次のような人は、当面の間、保険証の代わりになる資格確認書を交付いたします。
・マイナンバーカードの有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納した方
・マイナ保険証の利用登録をされていない方
・マイナ保険証の利用解除をされた方
・DV対象者である方
・マイナ保険証を持っているが、資格確認書の交付申請をした方
マイナ保険証を持っているが、資格確認書を交付申請した方については、次のような理由以外は交付できません。
・紛失:マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
・カード返却:マイナンバーカードを返却する予定である
・介助:介助者等の第三者が高齢者又は障がい者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、マイナ保険証での受診が困難である
・その他:マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある
以上の理由に当てはまる人は、資格確認書の交付申請をしてください。
国民健康保険資格確認書及び資格情報のお知らせ交付・再交付申請書(PDFファイル:40.9KB)
※「マイナ保険証も登録しているが、資格確認書も念のため持っておきたい」などの理由では交付することは出来ません。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続き
マイナ保険証をお持ちの方で、利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の手続きが必要です。
窓口での手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)が必要となりますので、お持ちください。
※郵送で届出を行う場合は、下記の様式に必要事項を記載のうえ、本人確認書類を添えて住民生活課へお送りください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:90.3KB)
・登録解除の完了については、申請を受付してから1ヶ月から2ヶ月程度かかりますのでご了承ください。解除完了について通知することはございませんので、ご自身でマイナポータル上でご確認ください。
・健康保険証の利用登録が解除された後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。また、住民生活課窓口でも利用登録の補助を行っております。
(3)高齢受給者証
御杖村では、資格確認書等と一体化で高齢受給者証を交付しております。
70歳を迎える翌月1日より、マイナ保険証をお持ちの方は負担割合や発行期日が記載された「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書兼高齢受給者証」を交付いたします。
70歳から74歳の方は、所得に応じて自己負担割合が2割または3割となります。
(4)特別療養
納期限から原則1年間経過しても保険税の滞納を続け、納付に資する取組を行ったにもかかわらず、保険税を納付しない方には、資格確認書又は資格情報のお知らせの返還を求め、その代わりに資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)交付されます。
特別療養の資格確認書等を交付された方は、お医者さんにかかった場合、 医療費はいったん全額を支払うことになり、後日国保窓口に申請して、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることになります。
なお、保険税の完納が認められれば、通常の資格確認書または資格情報お知らせが交付されます。
5.保険証の正しい使い方
国保のマイナ保険証や資格確認書等は、病気やけがなどでお医者さんにかかるときに必要な、国保に加入している証明書であるとともに、大切な受診券となります。取り扱いに気をつけ、大事なものですので大切に保管しましょう。紛失したり、破れたときは速やかに届け出て、再交付を受けましょう。
(1) お医者さんにかかるときは
国保の被保険者のみなさんが、保険医療機関にかかるときにマイナ保険証や資格確認書等を提出すれば、かかった医療費の2割または3割を負担するだけで治療を受けることができます。受診の際には忘れずに提出してください。
(2)保険証の取り扱い
- 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば届け出をしましょう。勝手に書き直したりすると無効になります。
- お医者さんに預けたままにせず、必ず手元に保管しましょう。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーしたもの、有効期限が切れたものは使えません。
- 国険の被保険者の資格を失ったときは、すみやかに国保窓口へ返却してください。
(3)マイナ保険証や資格確認書等が使えないとき
次のようなときは、マイナ保険証や資格確認書等を使うことができません。
- 病気とみなされないもの
健康診断、人間ドッグ、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠、出産、経済上の理由による妊娠中絶など - 他の保険が使えるもの
仕事上の病気やけが(労災保険による給付) - 保険給付が制限されるもの
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき
国保で受けられる給付
6.国保で受けられる給付
国保の加入者(被保険者)は、次のような給付が受けられます。
(1) 医療費の2割または3割で診療が受けられます。(療養の給付)
病気やけがで医療を受けるときは、マイナ保険証・高齢受給者証(70歳~74歳の方)や資格確認書等を提示すれば費用の2割または3割で診療が受けられます。
対象被保険者 |
負担割合 |
---|---|
義務教育就学前まで |
2割 |
義務教育就学~69歳までの方 |
3割 |
70歳~74歳の方 |
2割 |
- (注釈)現役並み所得者…同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある70歳以上の国保被保険者の方。
(年収例)
- 単独世帯の場合(年金+給与収入):383万円以上
- 二人以上世帯の場合(年金+給与収入) :520万円以上
(2) 後で払い戻されるとき(療養費の支給)
次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担となりますが、後日国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
医師が治療上必要と認めたギブス、コルセットなどの補装具代がかかったとき
申請に必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせ等、申請書、医師の診断書、意見書(治療用装具作成指示装着証明書)、領収書
(3)子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
被保険者が出産したときに、出産育児一時金が支給されます。
平成21年10月より、国保から保険医療機関に直接支払うことができるようになりました。
(4)死亡したとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方に30,000円支給されます。
申請に必要なもの
資格確認書または資格情報のお知らせ等、葬祭を行った人がわかるもの(葬儀の領収書、会葬礼状等)、原則として葬祭を行った方の名義の口座番号(預金通帳等)
出産育児一時金について
7.出産育児一時金について
(1)出産育児一時金の制度
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
支給金額
- 500,000円((注釈)産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合)
- 488,000円(1.以外の場合)
(注釈)産科医療補償制度(平成21年1月1日施行)とは
この制度は、通常の妊娠、分娩であるにも関わらず重度の脳性麻痺を発症した場合、その家族などの経済的負担を速やかに補償する制度です。補償額は総額3,000万円です。
(2) 直接支払制度について
出産育児一時金の直接支払制度は、申請者(世帯主)が医療機関等と合意文書を交わし、出産育児一時金を直接医療機関等へ支払い出産費用に充てることができる制度です。
事前に国民健康保険の窓口での手続きは必要ありません。
医療機関等が直接受け取る金額
- 500,000円((注釈)産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産予定の方)
- 488,000円(1.以外の方)
(注釈)出産費用の額が一時金の額を下回るときは、医療機関等が受け取る金額は出産費用の額となり、差額は申請者に支給されます。
差額支給申請手続きに必要なもの
- 預金通帳
- 出産された方の資格確認書または資格情報のお知らせ等
- 産科医療補償制度登録証
- 出産育児一時金直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 分娩費用領収書、請求書
注意事項
正常分娩で差額支給がある方については、出産から1ヶ月前後で通知させていただきます。また、異常分娩(帝王切開、切迫早産等)の場合は、2ヶ月から3ヶ月前後で通知させていただきます。
医療費が高額になったとき
8.医療費が高額になったとき(高額療養費)
保険医療機関に支払った1ヶ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、国保の窓口へ申請することにより、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。なお、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般) 「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、保険医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なりますので、70歳未満の人と70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人は、あらかじめ国保の窓口に交付の申請をしてください。(ただし、保険税の滞納がある世帯には交付できません。)
医療費の自己負担限度額(月額)
[表1]70歳未満の方の場合
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
区分(所得(注釈1)要件) | 3回目まで |
4回目以降 (注釈2) |
---|---|---|
ア.年間所得 901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ.年間所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ.年間所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ.年間所得 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ.住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈1) 所得とは、総所得金額等から基礎控除(33万円)後の所得をいいます。
(注釈2) 過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額医療費の支給が4回以上あったときには、4回目からは限度額が変わります。平成30年4月より奈良県内であれば他市町村に転居した場合でも、高額療養費の該当回数は通算されます。
[表2]70歳~74歳の方の場合
外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。入院の場合は、自己負担限度額までの支払いとなります。
なお、入院中の食事代等を除き、全ての外来・入院の一部負担は、世帯合算の対象となります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万以上) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 当該療養があった月以前の12月以内に、既に3回以上限度額を超えた場合、4回目以降の限度額は140,100円 |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万以上690万未満) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 当該療養があった月以前の12月以内に、既に3回以上限度額を超えた場合、4回目以降の限度額は93,000円 |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万以上380万未満) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 当該療養があった月以前の12月以内に、既に3回以上限度額を超えた場合、4回目以降の限度額は44,400円 |
|
一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 当該療養があった月以前の12月以内に、既に3回以上限度額を超えた場合、4回目以降の限度額は44,400円 |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 低所得者1 |
8,000円 | 15,000円 |
低所得者1・2の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口に申請をして交付を受けてください。
- 現役並み所得者とは
同一世帯に一定以上(課税所得が145万円以上)の所得がある70歳以上の国保被保険者の方。 - 低所得者2とは
同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税である方。 - 低所得者1とは
同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
高額介護合算療養費
9.高額介護合算療養費の支給
被保険者と同じ世帯に介護保険受給者がいらっしゃる場合、国保窓口に申請することで、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超える額が高額介護合算療養費として支給されます。
所得区分 | 70歳~74歳の方がいる世帯(注釈1) | 所得区分 | 70歳未満の方がいる世帯(注釈2) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 | ア | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 | イ | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 | ウ | 67万円 |
一般 | 56万円 | エ | 60万円 |
住民税非課税世帯(低所得者2) | 31万円 | 34万円 | |
住民税非課税世帯(低所得者1) | 19万円 |
(注釈1・2)
対象となる世帯に、70歳~74 歳の方と、70歳未満の方が混在する場合には、まず70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に(注釈1)の区分の自己負担限度額が適用された後、なお残る負担額と70歳未満の方に係る自己負担の合算額とを合算した額に、(注釈2)の自己負担限度額が適用されます。
交通事故にあったときは
10.第三者行為(交通事故等)による届出
交通事故など第三者の行為によって受けたケガの治療にかかった費用は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険(国保)で治療を受けることができます。
ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず市町村の国保担当窓口に届け出てください。
交通事故にあったら…
- まずは、警察にすみやかに届け出をして「交通事故証明書」をもらいます。
- 国保で治療を受ける場合は、あわせて市町村の国保窓口へ届け出て「第三者行為による傷病届」を提出します。
国保の届け出に必要なもの
交通事故証明書(後日でも可)、資格確認書または資格情報のお知らせ等
示談は慎重に
国保へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、国保でかかった医療費の請求が加害者にできない場合があります。必ず示談の前に国保に届け出をしましょう。
第三者行為に関する申請書は、奈良県国保連合会ホームページよりダウンロードできます。
国民健康保険保健事業
11.各種計画
村では、下記計画を基に国民健康保険保健事業を推進します。
12.特定健診(個別健診)の実施機関
奈良県内の健診実施医療機関で受診することができます。
(内容に変更がある場合がありますので、ご予約の際に直接医療機関へお問い合わせください。)
奈良県公式ホームページ「特定健診実施医療機関について」
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2022年07月26日