印鑑登録
印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。
登録のできる方
御杖村に住民登録をしている方(15歳未満の方は除く)
登録の方法
印鑑登録は、本人自らが申請することが原則です。代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
持ってきていただくもの | 登録証の交付 | |
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本人 |
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即日交付(ただし、本人確認書類をお持ちでない場合は、即日交付できません。申請日の2~4日後に郵送される回答書(本人確認のための照会文書)を期限内に持参した時に印鑑登録証明書を交付します。)
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代理人 |
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申請日の2~4日後に郵送される回答書(本人確認のための照会文書)を期限内に持参した時に印鑑登録証明書を交付します。 |
登録できない印鑑の例
量産されている印鑑は適当ではありません。登録できない印鑑には次のようなものがあります。
- 8ミリメートル四方の中に収まるもの(小さな印鑑)
- 25ミリメートル四方の中に収まらないもの(大きな印鑑)
- 印影が氏名もしくは氏や名を表していないもの
- 氏名以外の記載(職業・資格等)を印刻したもの
- ほかの方(家族を含む)がすでに登録をしている印鑑
- 印影が不鮮明だったり、文字の判読が困難なもの
- ゴムなど、変質しやすかったり、減りやすい材質で作ったもの
手数料
初回登録手数料 無料
紛失等による印鑑登録手帳再発行手数料 500円
その他
御杖村に転入したとき
- 前住所地の市区町村での印鑑登録は無効になります。
- 必要な方は、改めて御杖村で印鑑登録をしてください。
御杖村から転出したとき
- 転出日をもって、御杖村での登録はなくなります。
- 転出日以降は、印鑑登録証を返却または廃棄してください。
- 登録が必要な方は、新住所地で登録の手続をしてください。
成年被後見人の方の印鑑登録について
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の一部が改正されました。
これにより、これまで印鑑登録の資格がなかった成年被後見人の方も、所定の要件を満たす場合は、印鑑登録が可能となりました。
印鑑登録できる要件
成年被後見人ご本人が来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行して、該当成年被後見人ご本人による申請があった場合に限り、印鑑登録が可能です。
委任状による代理人申請はできません。
登録に必要なもの
・登録する印鑑
・成年被後見人の本人確認書類
・法定代理人(成年後見人)の本人確認書類
・成年後見の登録事項証明書(発行からおおむね3か月以内)または、審判確定証明書原本
詳しくは、住民生活課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2025年02月01日