転入届の特例(マイナンバーカードを利用した、転出・転入届)
転入届の特例(マイナンバーカードを利用した、転出・転入届)とは
「転入届の特例」とは、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。
転入届
マイナンバーカード(個人番号カード)を窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力します。
カードの継続利用を希望する人は転入届の後で手続きをしてください。
届出に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・移動者全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※マイナンバーカードの暗証番号も必要です。
届出期間
転出予定日から30日以内かつ、新しい住所に住み始めた日から14日以内
※転出予定日から30日を経過した場合、新しい住所地に住み始めた日から14日を経過した場合は、マイナンバーカードを利用した転入届ができなくなりますのでご注意ください。それを過ぎると、カードは廃止となり、紙の転出証明書の再発行が必要です。
届出人
・本人または本人と同一世帯員
・代理人(委任状が必要)
マイナンバーカードの継続利用について
・転出(引越し)予定日から30日以内に、引越し先の市区町村窓口への転入届を行えた場合
・転出日から14日以内に、引越し先の市区町村窓口への転入届出を行えた場合
以上の条件などを満たすときは、マイナンバーカードを継続して利用することが可能になります。
転入届出から90日以内に、継続利用手続を行ってください。
転出届
本人または同時に転出する世帯員がカードの交付を受けていれば届出ができます。通常の転出届と同じく、窓口もしくは郵送による届出をしてください。
「転出証明書」は発行されません。
届出に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
届出期間
転出する日の14日前から
届出人
・本人または本人と同時に転出する世帯員
・代理人(委任状が必要)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2025年02月01日