戸籍の届出

更新日:2025年02月01日

戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。

出生届

届出に必要なもの

・出生届1通(医師または助産師の証明が必要)

・母子健康手帳

届出期間

生まれた日から14日以内(国外で出生したときは3ヶ月以内)

ただし、14日目が土曜、日曜、祝休日の場合は翌開庁日まで

届出人(順位)

1.父または母

2.同居人

3.出産立会人(医師、助産師またはその他の者)

届出地

・出生地

・本籍地

・住所地

その他

・出生届は、届出人の届出順位が決まっているので、届出書にある届出人の署名欄には、届出人(父または母)が必ず署名してください。

・父母ともに届出人となる場合は、署名欄に父母それぞれが署名してください。

・役所の休みの日に届け出られた方は、後日、開庁時間中に、母子健康手帳への出生届を受け付けたことの証明などその他の手続きが必要です。

婚姻届

届出に必要なもの

・婚姻届1通

・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※本人確認できるものがなくても届出はできます

効力発生日

届出の日から法律上の効力が発生

届出人

夫及び妻

届出地

夫または妻の

・本籍地

・住所地

・所在地

その他

・届書の右側に証人2人の署名が必要です。

離婚届(協議)

届出に必要なもの

・離婚届1通

・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※本人確認できるものがなくても届出はできます

効力発生日

届出の日から法律上の効力が発生

届出人

夫及び妻

届出地

夫または妻の

・本籍地

・住所地

・所在地

その他

・届書の右側に証人2人の署名が必要です。

離婚届(裁判)

届出に必要なもの

・離婚届1通

・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※本人確認できるものがなくても届出はできます

・離婚調停調書の謄本または審判書、和解調書等

あるいは

・判決の謄本と確定証明書

届出期間

調停の成立または裁判確定の日から10日以内

届出人

申立人または訴えの提起人

届出地

夫または妻の

・本籍地

・住所地

・所在地

その他

・証人は不要です

死亡届

届出に必要なもの

・死亡届1通(医師の死亡診断書または死体検案書の証明が必要)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

1.同居の親族

2.同居していない親族

3.同居者

4.家屋管理人

届出地

・死亡地

・死亡者の本籍地

・届出人の所在地

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その他の届出

戸籍は、夫婦・親子など個人の身分関係を登録し、証明するものです。
出生・婚姻・離婚・死亡の届出の他に、転籍・分籍・入籍・養子縁組・養子離縁・認知などの届出があります。各種届出の用紙は住民生活課に用意しています。
ご不明な点については、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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