介護保険の利用について

更新日:2019年06月28日

介護保険制度は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納めていただき、介護が必要となったときにサービスを利用できるしくみになっています。

介護保険制度のあらまし

介護保険制度の仕組みや被保険者について
介護保険の財源について

日本は平均寿命の大幅な伸びにより、世界でもトップクラスの長寿国となり、 また同時に出生率が低下し急速に高齢化が進んでいます。このよう状況から、介護が必要な高齢者が増え、膨大な費用がかさむ一方、核家族化・少子化などの変化により、家族だけで「介護」を支えることは困難な状況になっています。また、介護する人の高齢化も進み、高齢者への介護は、多くの人 々にとって大きな不安となっています。

そこで、介護を家族ではなく社会全体で支え、誰もが安心して住み慣れた地域で健やかな老後を送れるよう、平成12年4月からスタートした制度が介護保険制度です。

介護保険制度は、御杖村が運営しています。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納めていただき、介護が必要となったときにサービスを利用できるしくみになっています。

介護保険制度のしくみ

2人の子供をお父さんとお母さんが間に入れて並んでいるイラスト

加入対象者

介護保険に加入するのは40歳以上の方です。
介護保険では、65歳以上の方はすべて第1号被保険者として、また40歳から64歳で医療保険に加入している方は、第2号被保険者として介護保険に加入します。これらの方を被保険者といいます。
被保険者資格のある方は自動的に被保険者となるため、加入手続は不要です。

65歳以上の方(第1号被保険者)

第1号被保険者は、原因を問わず、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態となった方、もしくは常時の介護までは必要ないが家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態となった方がサービスを利用できます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

第 2号被保険者は、初老期における認知症や脳血管障害など老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)のために寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態となった方、もしくは常時の介護までは必要ないが、家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態となった方がサービスを利用できます。

第2号被保険者の16種類の特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 関節リウマチ
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • がん

被保険者証について

65歳になると「被保険者証」が交付されます。医療保険証と同じように、被保険者であることを証明するもので、要介護認定の申請をするときや介護サービスを受けるときには「被保険者証」が必要になります。65歳の誕生月末までに送付されますので、大切に保管してください。

40歳以上65歳未満の方は、要介護・要支援の認定を受けた場合や保険証の交付申請があった場合に村が発行します。

介護保険の財源

介護保険は、国・都道府県・市町村で負担する公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。

介護サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

保険料と利用者負担

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料、40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料、保険料の納付義務者、保険料の納め方について

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の人の保険料は、御杖村の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の約20%に応じて、基準額が決まります。
保険料の納付義務者
第1号被保険者本人ですが、世帯主と配偶者にも連帯して納付する義務があります。
一人ひとりの保険料が御杖村の介護保険を支えています。保険料の納付にご協力をお願いします。

保険料の納め方

第1号被保険者の保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月から納めていただきます。

(例)
9月1日生まれの方は → 8月分から納めていただきます。
9月2日生まれの方は → 9月分から納めていただきます。

原則として年金から納めます。(ただし、新たに65歳になられた方は、しばらくの間納付書または口座振替で納めていただきます。)
老齢基礎年金額などの年金額が年額18万円以上の方については、年金から天引きされます。それ以外の方については、御杖村が発行する納付書で個別に納めていただきます。

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の算定方法は、加入している医療保険によって異なります。
サラリーマンの妻など被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が負担するので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険加入者の場合、世帯主が世帯員(第2号被保険者)の保険料も負担します。

保険料は忘れずに収めましょう

特別な事情がないのに保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると
利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割)が支払われることになります。
1年6ヶ月以上滞納すると
利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。
2年以上滞納すると
利用者負担が1割から3割に引き上げられ、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

年金天引きされない普通徴収の方は、保険料を納め忘れないために、便利で確実な口座振替をご利用ください。
銀行、農協等の御杖村指定金融機関、または郵便局でお申し込みいただけます。

利用者負担の費用の目安

介護保険のサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。施設に入所した場合や日帰りで通うサービスを利用する場合は、費用の1割のほか食費、居住費などが必要です。

利用者負担額が著しく高額になる場合

1割の利用者負担分が著しく高額になる場合は、一定額を超える金額は高額介護サービス費として支給されます。特に所得の低い方には、高額介護サービス費の利用者負担の限度額や施設サービスを利用する際の食費負担について、低い額を設定します。

介護保険のサービス支給限度額を超えてサービスを利用した場合

介護保険では、要介護度に応じてサービス支給限度額が決定されます。この限度額を超えてサービスを利用した場合、限度額を超えた分は、全額利用者負担となります。

サービス利用のしかた

介護保険で利用できるサービスは、自宅で訪問介護や訪問看護などのサービスを利用する『在宅サービス』と、自宅で介護を受けることが困難な方が介護保険施設に入所して看護や介護、リハビリなどのサービスを利用する『施設サービス』があります。

介護サービスを利用するための手続き

介護保険サービスを利用するためには、「申請」により認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定は、「介護が必要かどうか」、「介護が必要であればどれくらいの介護サービスが必要か」の2点について行われます。
介護が必要であると判断された場合は、その必要度に応じ、「要支援1・2」と「要介護1~5」の計7区分に認定されます。また、介護が必要でないと判断された場合は「非該当」と認定されます。
原則として申請から30日以内に結果が通知されるしくみになっています。

申請からサービス利用までの流れ

1.サービスを利用するにはまず要介護認定の申請が必要です。

要介護認定の申請は、保健福祉課窓口で受け付けます。本人や家族のほか、居宅介護支援事業者が介護保険についての相談をうけ、申請を代行することもできます。要介護・要支援認定を受けていた方が他の市町村から転入してきた場合は、転入後14日以内に届け出を行えば、認定審査をもう一度受ける必要はありません。

2.調査員がご家庭を訪問して、介護を必要とする方の日常生活の状態を調査します。

訪問調査は、面接形式でおこないます。この調査では、心身の状況に関する項目と特別な医療に関する項目、廃用の程度に関する項目について調査します。
訪問調査の結果は、そのままコンピュータにかけられ、全国同じ基準で、どれくらいの介護が必要かを判定します。これが一次判定となります。

3.一次判定結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定を行います。

保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、「非該当」もしくは「要支援1・2」・「要介護1~5」までの区分を決定し、これが二次判定となります。

4.要介護認定の結果は、原則として申請日から30日以内に文書で通知されます。

要介護認定を受けた場合の有効期間は、3ヵ月から24ヵ月です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新申請(2ヶ月前から受付)をしてください。
状態が変化して、より介護サービスが必要になったときなどは、要介護認定の区分変更申請をすることができます。

5.居宅介護支援事業者にサービス計画の作成を依頼します。

要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者に依頼し、依頼した事業者名等を「居宅サービス計画作成依頼届」により村へ届け出ます。
どのようなサービスが必要かなどを介護支援専門員と相談し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。計画の作成には利用者の自己負担はありません。
要支援1・2と認定された方は、御杖村地域包括支援センター(もしくは地域包括支援センターより受託した居宅介護支援事業者)と相談のうえ、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

6.サービスの利用を開始します。

サービス事業者と契約を結び、サービス計画にもとづいて各種のサービスを利用します。

要介護認定とサービスの利用まで

「要介護1~5」に認定された方は、在宅サービスと施設サービスの両方を利用することができます。

「要支援1・2」と認定された方は、在宅サービスは利用することができますが、施設サービスを利用することはできません。
また、介護が必要でないと判断され「非該当」となった方についても、地域支援事業によるサービスを利用することができます。

サービスの種類

介護サービスは、できる限りご自宅で自立した生活ができるようにすることを目的する「在宅サービス」と、自宅で介護を受けることが困難な方が、介護保険施設に入所する「施設サービス」があります。

「在宅サービス

自宅で利用するサービス

自宅で、できる限り自立した生活ができるよう訪問してお世話します。

訪問介護

(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介助や、炊事、掃除など家事の援助を行います。

訪問入浴介護

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介護を行います。

訪問看護

訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり床ずれの手当てなど必要な看護を行います。

訪問リハビリテーション

医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。また、介護方法や、福祉用具の使用方法の指導等も行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の医学的な管理や指導を行います。

日帰りで通うサービス

日帰りで通うサービスには、日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへ通うものと老人保健施設などへ通うものの2種類のサービスがあります。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどに通い、入浴、食事の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。

施設での短期入所サービス

施設での短期入所サービスには、短期入所生活介護と短期入所療養介護の2種類があり、一時的に家族の方が介護できない場合などに、特別養護老人ホームや老人保健施設等でお世話します。

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴・食事等の介護や必要な機能訓練等を受けられます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

老人保健施設、病院等に短期間入所し、看護・医学的管理下における介護、その他必要な機能訓練等を受けられます。

自宅での生活を支援するサービス

福祉用具の貸与

車いす、特殊寝台、床ずれ予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)などが貸与により利用できます。状態・要介護度により利用できるもの、できないものがあります。

福祉用具購入費の支給

貸与になじまない腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具が対象になります。要介護状態区分にかかわらず、10万円を上限額とします(利用者負担1割)。福祉用具の購入前に必ずケアマネージャーか保健福祉課へ相談してください。

住宅改修費の支給

手すりの取り付け、床の段差解消、滑り止め等のための床材変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器への取り替えなどの住宅の改修が対象となります。要介護状態区分にかかわらず、20万円を上限額とします(利用者負担1割)。
改修工事前に必ずケアマネージャーか保健福祉課へ相談して下さい。 

グループホームや有料老人ホームでのサービス

認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)
認知症のため介護を必要とする方の共同生活を通し生活介護を行います。(要支援1,2の方は利用できません。)

特定施設入居者生活保護

(ケアハウス等における介護)
ケアハウス、有料老人ホームで行われている介護も、介護保険給付の対象になります。 

「施設サービス」

施設に入所してサービスを利用する場合は、1割の利用者負担のほかに、日常生活費や食費の負担が必要となります。このサービスは要介護認定で「要支援1・2」と認定された方は利用することができません。 介護保険施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があります。

「介護老人福祉施設」でのサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)では、日常生活全般にわたって常に介護が必要で、在宅生活が困難な寝たきりの方などを対象にしています。入浴・排せつ・食事などの介護や日常生活上の世話、リハビリテーション、健康管理・療養上の世話などを主に行います。

「介護老人保健施設」でのサービス

介護老人保健施設は、病院と家庭との中間に位置づけられるもので、病状が安定し、入院治療をする必要はないが、リハビリテーション・看護・介護を必要とする寝たきりの方などを対象にしています。看護・医学的な管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行います。

「介護療養型医療施設」でのサービス

介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要な高齢者に対して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練、その他の必要な医療を行う施設です。

施設サービスの費用と利用者負担

施設サービスの費用は、要介護度や施設形態、職員の人数などで、費用は異なります。介護サービス費用の1割と食事、居住費の一部、日常生活費の全額が利用者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒633-1302 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野1581番地
保健福祉医療総合センター内
電話番号:0745-95-2828(内線:600、610~615)
ファックス:0745-95-6011

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