児童福祉
児童扶養手当とは
父(母)と生計を共にしていない児童(18歳に達した年度末までの児童。ただし、心身に一定の障害がある場合は、20歳未満まで。)の家庭の生活と自立を助けることを目的に、児童の父(母)や養育者に支給される手当です。
父(母)と生計を共にしていても、父(母)に一定の障害がある場合にも支給されます。
児童1人の場合(全部支給) | 41,430円 |
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児童1人の場合(一部支給) | 9,780円~41,420円 |
児童1人の場合(全部停止) | 0円 |
児童2人目加算 | 5,000円 |
児童3人目以降加算 | 3,000円 |
支給額は、所得に応じて全部支給と一部支給、あるいは無支給があります。
- 必要な手続きをされないと手当は支給されませんので、該当される方は必ず手続きを行ってください。
児童扶養手当の一部支給停止について
児童扶養手当については、平成14年の法律改正により、母子家庭の自立を促進するという目的で見直され、平成20年4月からその一部(手当額の2分の1)を支給停止することとされています。
いつから…
認定の請求をした月の初日から5年を経過したとき又は、手当の支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したとき(認定の請求をした日において 3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の翌月から5年を経過したとき)
母である受給資格者の場合、次のア又はイに該当する人です。
ア.手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)を経過した人
イ.手当の支給要件(離婚、父の死亡等)に該当するに至った日の属する初日(初日は「平成15年4月1日」となります)から起算して7年を経過した人
ただし、平成22年8月1日の法改正により、父子家庭の父が支給対象となったところですので、父である受給資格者については、当面の間、一部支給停止適用除外事由届の提出は必要ありません。
適用除外
この手当の目的は、母子世帯の自立を促進することにあるので、そのために活動をされている方やどうしても活動が制限される方については減額の対象とはしないこととなっております。
よって、以下に該当する方は減額にはなりません。
適用除外の項目
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害がある。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- 児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者(母)が介護する必要があるため、就業することが困難である。
受給者への通知について
- 受給者が5年等経過月を迎えるときには、各受給者へ事前(約2ヶ月前)に個人通知をいたします。
- 適用除外に該当する方については、届出書及び必要書類を提出(郵送等)していただくことになります。
- 関係書類を審査のうえ、適用除外の決定を行います。
特別児童扶養手当とは
重度の障害や病気をもつ20歳未満の児童を家庭で養育している父母や養育者に、児童の福祉増進を目的として支給される手当です。(所得制限あり)
1級 | 50,400円 |
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2級 | 33,570円 |
必要な手続きをされないと手当は支給されませんので、該当される方は必ず手続きを行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉課
〒633-1302 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野1581番地
保健福祉医療総合センター内
電話番号:0745-95-2828(内線:600、610~615)
ファックス:0745-95-6011
更新日:2019年11月06日