納税について

更新日:2024年08月07日

村民の皆さんに納めていただく税金は、住みよい村づくりを進めていくための大切な財源です。

納税は義務ですので、納期限内納付をお願いします。

村税の種類と納期

村が賦課徴収を行う税のみ掲載しています。 

税目 税の性格 納税義務者 / 特別徴収義務者
村県民税(普通徴収) 地域社会の費用の負担を住民・法人が広く分かち合うもの 1月1日現在の居住者
村県民税(特別徴収) 1月1日現在の居住者 / 勤め先の事業所等
法人村民税 村内に事業所がある法人
固定資産税 固定資産の保有と行政サービスとの間にある受益関係に着目した財産税 1月1日現在の村内の土地、家屋又は償却資産の所有者
軽自動車税(種別割) 行政サービス(道路)との間に受益関係をもつ財産税、道路損傷負担金 4月1日現在の村内を定置場とする軽自動車等の所有者
国民健康保険税 医療保険の保険料 国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主
たばこ税 特殊な嗜好品であるたばこを財政物資と捉え課税するもの 村内の小売販売業者にたばこを売渡した製造者等

 

税目 納期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 翌4月 翌5月
村県民税(普通徴収)                    
村県民税(特別徴収)    
法人村民税 決算締月の2ヶ月後の月
固定資産税                    
軽自動車税(種別割)                          
国民健康保険税            
たばこ税 製造者等が小売販売業者に売渡した月の翌月

※納期限:各月末(土日祝日の場合、翌開庁日。ただし、12月は28日。)

ただし、村県民税(特別徴収)は翌月10日。

納付方法

納付方法は、次のとおりです。

納付書・QRコード決済

村からお送りした納付書(納税通知書)により、次の方法で納付してください。

納付方法(種類) 納付場所(対象事業者)・スマホアプリ
QRコード決済(スマホ決済)(※) PayB、PayPay、LINE Pay
コンビニエンスストア セブンイレブン、ファミリーマート、ポプラ、ローソン、くらしハウス、コミュニティ・ストア、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーシップ、ハセガワストア、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、タイエー、デイリーヤマザキ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ、ローソンストア100、MMK設置店(※)
窓口納付(金融機関等)

南都銀行、大和信用金庫、奈良県農業協同組合、近畿2府4県のゆうちょ銀行又は郵便局(※)

御杖村役場1階(住民生活課・出納室)

※スマホ決済には、専用アプリが必要です。詳しい操作方法は、下部の動画をご覧ください。

※スマホ決済で納付される場合、領収書は発行されません。必要な場合は、他の納付方法をお願いします。

※次の場合は、コンビニやスマホ決済で取り扱いできませんので、役場や金融機関で納付してください。

・QRコードが印刷されていないもの ・納期限が過ぎたもの

・納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの

・破損、汚損などでQRコードの読み取りができないもの

※MMK設置店:MMK端末(公共料金収納端末)が設置され、店頭において「公共料金収納取扱窓口」の表示のある店舗

※お近くにこれらの金融機関の本店・支店がない場合、近畿管内外の各ゆうちょ銀行・郵便局での納付にご利用いただける「払込取扱票」をお送りしますので、ご連絡ください。

口座振替

口座振替を利用すると、各納期月の25日(休業日の場合、翌営業日)にご指定の口座から自動的に引き落とされますので便利です。(入金忘れにお気をつけください。)

口座振替は、各期納付と全期(一括)納付をご選択いただけます。

口座振替で一括納付を選択された場合、最初の納期末が納期限となります。資金不足等で一括納付が不能となった場合は、各期納付に切り替わります。この場合、第1期は別の方法で納めてください。

口座振替が利用可能な税目

・村県民税(普通徴収) ・固定資産税 ・軽自動車税 ・国民健康保険税

口座振替が利用可能な金融機関

・南都銀行 ・大和信用金庫 ・奈良県農業協同組合 ・ゆうちょ銀行

※金融機関窓口へ以下のものをお持ちいただき、お手続きをお願いします。

・通帳届出印 ・預金通帳等の口座番号がわかるもの

納税にお困りのとき

ご相談ください

震災、火災などの災害によって財産に大きな損失を被ったときや、失業などによって収入がなくなったりしたときなど生活が著しく困難になったときは、お気軽にご相談ください。

滞納すると

村税を納期限までに納めていただかないと滞納となります。滞納すると、役場から早く納めていただくよう督促状などを送付します。(督促手数料がかかります。)

滞納が続けば、日数に応じて延滞金が発生します。また、滞納者の財産を差し押さえる「滞納処分」を行うこともあります。

延滞金について

延滞金は、納期限内に納めていただいた方との公平性を保つためにも、納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、税額に年14.6%の割合で課されます。ただし、納期限の翌日から1ヶ月を過ぎるまでは年7.3%の割合で計算されます。

滞納処分について

村税を滞納したままでいますと、納期限内に納めていただいた方との公平性が保たれません。御杖村では、滞納している方に対して督促状や催告状を出したりお宅に訪問するなどして自主的な納付を勧奨しますが、それでも納付いただけない場合には滞納している方の給与や財産(不動産、預貯金など)を差し押さえ、公売などの強制処分を行うことになります(滞納処分)。

滞納処分は、大切な村税を確保するため法律に基づく手続きを経てやむを得ず実行するものです。このようなことにならないよう、納期限内納付にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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