国民健康保険税

更新日:2024年08月15日

国民健康保険税は、国民健康保険の保険料として課される税金です。

課税について

納税義務者

国民健康保険の被保険者がいる世帯(世帯主本人が国民健康保険の被保険者でない場合を含む。)の世帯主に課税されます。

税額

国民健康保険税の税額は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の介護納付金分を合算した額です。
これらの各区分は、国民健康保険に加入されている被保険者ごとにかかる所得割・資産割・均等割と、世帯にかかる平等割で構成されています。

税率・税額は県内で統一されており、次のとおりです。

税率・金額(令和6年度)
区分 医療分 支援分 介護分
課税対象者 0歳から74歳の
被保険者
0歳から74歳の
被保険者
40歳から64歳の
被保険者
所得割(※) 課税標準額×7.64% 課税標準額×3.27% 課税標準額×3.03%
資産割 -
均等割(1人あたり) 27,600円×人数 11,500円×人数 16,900円×人数
平等割(1世帯あたり) 20,000円 8,400円 -
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円

※所得割の基礎となる所得(課税標準額)は、前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得等の合計額から、43万円を引いた金額です。なお国民健康保険税には住民税と同様な扶養控除等の所得控除はありません。

なお、年度の途中で国民健康保険に加入又は脱退された場合、国民健康保険税は月割で計算され、届け出をした月の翌月までに更正通知を送付します。更正があった場合は更正後の納税通知書での納付となります。
また、国民健康保険税は資格の届出日ではなく取得日の属する月から納付義務が発生しますので、資格取得の届出が遅れた場合、遡って課税されます。

所得による軽減

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)、その世帯の国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(※)の総所得金額と山林所得金額の合計額が基準を下回る世帯については、所得の額に応じて均等割と平等割が軽減されます(ただし、世帯内に一人でも未申告の方がいると軽減を受けることができません)。

軽減判定基準:世帯主、世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者(※この人数=A)の総所得金額及び山林所得金額の合計金額

7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等(※)の数-1)以下の世帯
5割軽減:43万円+(29.5万円×A)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減:43万円+(54.5万円×A)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

※ 特定同一世帯とは、世帯内の国保の被保険者の方が国保から後期高齢者医療制度へ移行することによって世帯の国民健康保健被保険者が減少しても、従前と世帯構成に変更がない世帯をいいます。

※給与所得者等とは、下線部のうち、給与収入が55万円を超える方、65歳未満で年金受給額が60万円を超える方又は65歳以上で年金受給額が125万円を超える方をいいます。

※65歳以上の方で公的年金に係る雑所得がある場合は、それぞれの方の所得金額から15万円を控除して軽減判定します。この措置は軽減判定にのみ有効で、所得の計算には用いられません。

後期高齢者医療制度への移行時の軽減

ある被保険者の方が国保から後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯内の被保険者が一人となった世帯を特定世帯といい、最大5年間平等割が1/2になります。

特定世帯として5年間軽減を受けられた世帯(特定継続世帯)は、軽減割合を1/2から1/4に縮小した上で引き続き3年間軽減を受けることができます。

非自発的失業者の軽減

勤めていた会社の倒産や解雇、雇用期間満了などの事業主の都合で失業した65歳未満の方(非自発的失業者)の保険税は、失業した年度の翌年度末まで、前年所得のうち給与所得を実際の給与所得の30%とみなして算定します。(申請が必要です。)

産前産後期間の軽減

出産(※)する国民健康保険被保険者の所得割と均等割が、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。

世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合は、届出不要です。

※この制度における出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

未就学児の軽減

未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前)である被保険者の均等割額を5割軽減します。

この軽減措置については、すでに所得による7割、5割、2割軽減に該当している方にも重ねて適用されます。

旧被扶養者の軽減

75歳到達により扶養者が被用者保険(健保組合、協会けんぽや共済組合などの健康保険)から後期高齢者医療制度に移行するのに伴い、被扶養者から国民健康保険被保険者になった方のうち一定基準に該当する方については、2年間、次の緩和措置があります。(申請が必要です。)

  • 所得割及び資産割が免除
  • 均等割が半額
  • 平等割が半額(旧被扶養者のみで構成される世帯のみ)

緩和措置を受けられるのは以下に該当する方(旧被扶養者)です。

  1. 国民健康保険の資格を取得した日の前日まで扶養関係にあった被用者保険の被保険者(扶養者)が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となったとき、
  2. 国民健康保険の被保険者資格を取得した日の前日まで被用者保険の被扶養者であった方(国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である場合に限る。)
この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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