固定資産税

更新日:2024年08月07日

固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と、村の行政サービスとの間に存在する一般的な受益関係に着目し課税するもので、税額は財産価値に基づき決定されます。

課税について

納税義務者

1月1日現在、御杖村に土地、家屋又は償却資産を所有している方。

ただし、所有者が死亡している場合、現に固定資産を所有している方(代表相続人、相続放棄していない法定相続人等)。

税額

税額 = 課税標準額 × 税率1.4%

ただし、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額(免税点)に満たない場合には、課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

評価額と課税標準額

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価して、その価格(評価額)を決定します。

土地・家屋は基準年度(3年ごと)に評価替えを行うため、評価替えの年度以外の年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

償却資産は毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。

原則として、評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地についての税負担の調整措置が適用されている場合は、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。

評価額の縦覧、課税台帳の閲覧

土地(家屋)価格等の縦覧は、納税者が所有する土地や家屋の価格と村内のほかの土地や家屋の価格とを比較して、自分の土地や家屋が適正に評価されているかどうかを確認することができる制度です。

縦覧できるのは納税義務者の方で、期間は4月1日から5月31日までです。

また、納税義務者はいつでも、自己の所有する固定資産について課税台帳(または名寄台帳)を閲覧することができます。

なお、評価額に不服のあるときは、公示の日から納税通知書の交付を受けた日から3ヶ月以内に固定資産評価審査委員会に対し審査の申し出をすることができます。

相続登記の義務化について

令和6年4月より、相続(遺言による場合を含みます。)により不動産を取得した相続人は、当該事実を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

詳しくは、法務局及び法務省ホームページをご覧下さい。

(法務局外部リンク)

(法務省外部リンク)