個人村民税(住民税)
個人村民税は、地域社会の行政サービスの費用を住民が広く分かち合うものです。
村民税に合わせて県民税も同時に徴収されます。
申告について
下記の方は、原則、前年中の収入等についての申告が必要です。
・1月1日現在、御杖村に住所がある方
・1月1日現在、御杖村に住所はないが、村内に事務所・事業所・家屋敷を所有している方
・前年に収入がなかった方、または非課税収入(遺族年金等)のみの方
ただし、下記の場合は申告不要です。
・所得税の確定申告書を税務署へ提出された方
・収入が給与のみで、給与支払者(事業主)から御杖村へ給与支払報告書が提出されている方
・収入が公的年金等のみの方
*これらの場合でも、追加で控除を受ける場合は申告が必要です。
申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
この申告書は村民税・県民税を計算するための資料としてだけでなく、各種税証明(所得証明等)の発行に必要な書類です。また、国民健康保険税等の算定や他の行政サービスを受ける上でも必要な資料となりますので、期限を守って申告してください。
確定申告作成サイト
確定申告をされる場合、下記リンクより申告書を作成できます。
スマートフォン・マイナンバーカードをお持ちの方は、申告書を印刷しなくても申告でき、非常に便利です。(「マイナポータル」アプリのインストールが必要です。)
課税について
課税対象者
・毎年1月1日現在で村内に住所がある方(均等割と所得割)
・毎年1月1日現在で村内に住所はないが、事業所・事務所・家屋敷がある方(均等割)
非課税になる方
・前年度に所得のなかった方
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫、未婚の子供を持つ方で前年中の合計所得金額が135万円未満(給与収入換算で204万4千円未満)の方
(均等割非課税)
・前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
28万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+加算額16万8千円+10万円
※加算額は、控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算
(所得割非課税)
・前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+加算額32万円+10万円
※加算額は、控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算
税率
均等割・森林環境税(国税)
村民税:3,000円
県民税:1,500円
なお、令和6年度から村県民税に合わせて国税の森林環境税が課税され、合わせて徴収します。
森林環境税(国税):1,000円
所得割
村民税:総所得金額等から所得控除の合計額を引いた金額の6%
県民税:総所得金額等から所得控除の合計額を引いた金額の4%
給与支払者(事業主)の方へ
個人住民税・所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)の方は、パートやアルバイトを含む全ての従業員のこれらの税について、特別徴収(給与天引き)をしていただく必要があります。
従業員や事業所に異動があったときは、届出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2024年08月28日