法人村民税

更新日:2024年08月06日

法人村民税は個人村民税と同じく、地域社会の行政サービスの費用を村内に事業所等を置く法人等が広く分かち合うものです。

法人村民税は申告納付制度になっており、それぞれの法人が年度決算をした後に申告するとともに、その税額を納付いただきます。

課税対象者

法人村民税を納めていただく法人等は、次のとおりです。

  • 村内に事務所、事業所がある法人
  • 村内に事務所、事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人
  • 村内に事務所、事業所、寮などがある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

税率

税額(年額) = 均等割額 + 法人税割額

均等割
資本金等の額による法人等の区分 税率
従業者数50人以下 従業者数50人超
下記以外の法人等 50,000円 120,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 130,000円 150,000円
1億円を超え10億円以下である法人 160,000円 400,000円
10億円を超え50億円以下である法人 410,000円 1,750,000円
50億円を超える法人 3,000,000円

均等割額 = 税率 × 事務所などを有していた月数(※) / 12
※1月に満たない端数は切捨て。ただし、通年の月数が1月に満たないときは1月。

法人税割

法人税割額 = 法人税額 × 6.0%

※御杖村と他の市町村に事務所等を設けている法人は、市町村ごとの従業者数で按分。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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