納付が困難な場合

更新日:2019年06月28日

震災、火災などの災害によって財産について大きな損失を被ったときや、失業などによって所得がなくなったりしたときなど生活が著しく困難になったときは、お気軽にご相談ください。

しかし、平成13年4月より特別な事情がないのに、納期限をすぎても国民健康保険税を納めずにいると次のような措置がとられます。

  1. 納期限から1年をすぎると、保険証を返していただき、納税相談に応じた上で短期保険証が発行されます。
  2. 毎月の納税や、納税相談に応じた納税を怠ってしまうと、保険証ではなくかわりに資格証明書の発行になります。
  • 資格証明書は被保険者であることを証明するためのものであって、保険証のように受診券とはなりません。
  • 資格証明書でお医者さんにかかるときは、医療費を全額自己負担していただくことになります。

このようなことにならないためにも、保険税は納期限内に納めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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