退職時の村民税の取り扱いについて

更新日:2019年06月28日

個人村民税は、県民税とあわせて納付することになっていて、次の2つの方法があります。

普通徴収

納付書で直接納めていただくものです。例年6月、8月、10月、と翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。

特別徴収

勤務先で給与から天引きされるものです。例年6月から翌年の5月までの給与から差し引いて、事業主が納付します。

退職時は上の2つの納付方法から次のような納め方になります。

本年度の市町村民税を普通徴収で納付している方

引き続きそのまま納付書または口座引き落としにて納付してください。
特に手続きする必要はありません。

本年度の市町村民税を特別徴収で納付している方

退職以降は、次の場合のほかは、普通徴収の方法によって未納分の月割額を納付してください。
後日、納税通知書を送付します。

  • (ア)その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収することを申し出た場合。新しい会社にて特別徴収します。
  • (イ)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、未納分の月割額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを事業所に申し出た場合(一括徴収)。
  • (ウ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与又は退職金から、未納分の月割額が徴収される)。
この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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