給与所得者の個人住民税は『特別徴収』で納税を

更新日:2019年06月28日

給与所得者の個人住民税(村民税+県民税)は、法令により、事業者が給与から引き落としして、給与所得者に代わって村に納入することになっています。
個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底するため、奈良県と県内全市町村が平成25年度から段階的に、特別徴収を行っていない事業者へ切替の推進に取り組みます。
詳しくは、下記のパンフレットをご参照ください。

〔個人住民税の特別徴収のご案内〕

  • 原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。
  • 税額の計算は市町村で行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。

従業員の皆さまには次のようなメリットがあります

  • 納税の手間が省けます。
  • 普通徴収が原則4回払いなのに対して、12回払いとなるので、1回あたりの負担が軽くなります。

特別徴収の納期特例制度について

  • 従業員が常時10人未満の事業所等につきましては、村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回(12月と翌年6月)にする制度「特別徴収税額の納期の特例」を受けることができます。

〔特別徴収の納期特例の案内はこちら〕

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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