新築住宅に対する減額措置
1.減額される住宅
以下の2つ以上の条件を満たす必要があります。
住宅の種類 | 専用住宅・併用住宅〔居住部分の割合が2分の1以上〕であること。 | |
---|---|---|
床面積 |
平成14年度から |
50平方メートル以上〔共同貸家住宅は35平方メートル〕以上 280平方メートル以下 |
床面積 | 平成17年度から 〔平成17年1月2日以降に新築された住宅〕 |
50平方メートル以上 〔共同貸家住宅は40平方メートル〕以上 280平方メートル以下 |
2.減額される範囲
住宅 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅 | 新築後5年間 |
一般の住宅〔上記以外〕 | 新築後3年間 |
新築軽減終了後は、本来の税額に戻りますのでご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2019年06月28日