新築住宅に対する減額措置

更新日:2019年06月28日

1.減額される住宅

以下の2つ以上の条件を満たす必要があります。

減額される住宅について
住宅の種類 専用住宅・併用住宅〔居住部分の割合が2分の1以上〕であること。
床面積

平成14年度から
〔平成13年1月2日以降、平成17年1月1日 までに新築された住宅〕

50平方メートル以上〔共同貸家住宅は35平方メートル〕以上 280平方メートル以下
床面積 平成17年度から
〔平成17年1月2日以降に新築された住宅〕
50平方メートル以上
〔共同貸家住宅は40平方メートル〕以上 280平方メートル以下

2.減額される範囲

減額される範囲について
住宅 減額期間
3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後5年間
一般の住宅〔上記以外〕 新築後3年間

新築軽減終了後は、本来の税額に戻りますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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