宅地の税負担の調整措置

更新日:2019年06月28日

全国的に負担水準(評価額に対する実際の税負担の割合)が地域や土地により相当のばらつきがあったため、平成9年度からこの状況を是正するために 「負担水準の均衡化」をより重視することとして、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇することとして、負担水準のばらつきの幅を狭める税負担のしくみが導入されました。
さらに、平成18年度から「課税の公平」及び「制度の簡素化」の観点から、負担水準が低い宅地についてはより税負担を上昇することとする「負担水準の均衡化」を一層促進する措置が導入されました。

負担水準=「新評価額×(住宅用地特例率(1/3又は1/6))」分の「前年度課税標準額」

小規模住宅用地、一般住宅用地については、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地…1/6 ,一般住宅用地…1/3)を乗じます。

ア) 税負担が下がる場合

商業地などの宅地で負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は 、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。

課税標準額=新評価額×0.7

住宅用地で負担水準が 1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。

イ) 税負担が据え置きになる場合 商業地等の宅地

負担水準が0.6以上0.7以下の土地は 、前年度の課税標準額に据え置きます。

住宅用地

負担水準が0.8以上の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。

ウ) 税負担が上昇する場合

ア)、イ)以外の宅地についての、固定資産税の課税標準額は

商業地などの宅地

負担水準が0.6未満の土地は、次のように課税標準額が上昇します。
前年度の課税標準額+新評価額×5%
ただし、この額が、新評価額の0.6を上回る場合には0.6相当額となり、新評価額の0.2を下回る場合には0.2相当額となります。

住宅用地

負担水準が0.8未満の土地は、次のように課税標準額が上昇します。
前年度の課税標準額+新評価額×(住宅用地特例率(1/3又は1/6))×5%
ただし、この額が、新評価額に住宅用地特例率(1/3又は1/6)を乗じて得た額(以下「仮課税標準額」という。)の0.8を上回る場合には0.8相当額となり、仮課税標準額の0.2を下回る場合には0.2相当額となります。

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