浄化槽の点検・検査・くみ取りについて
浄化槽は維持管理が必要です!
下水道と同程度の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。
しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまします。
浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課しています。
- 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる。
- 指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査がある。
浄化槽の保守点検について
浄化槽の「保守点検」では、合併浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
家庭用の小型合併処理浄化槽では4ヶ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヶ月に1回)以上行うよう定められています。
保守点検は、浄化槽清掃、汚泥・し尿くみ取りと密接に関係していますので、「浄化槽汚泥・し尿のくみ取りについて」を参考に業者へお問い合わせ下さい。
浄化槽の法定検査について
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この法定検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」(11条検査)があります。
この法定検査は浄化槽設置届以降、社団法人奈良県環境保全協会から自動的に訪問を受け検査を実施することになりますが、留守であったり、無届の浄化槽の場合は未検査となります。検査を依頼しない場合は都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられます。
法定検査を受けておられない方は、必ず社団法人奈良県環境保全協会へ依頼して下さい。
業者名 | 住所 | 電話番号 |
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社団法人奈良県環境保全協会 | 大和高田市大中18-4 | 0745-22-5161 |
浄化槽法に違反した場合の「罰則」
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。
違反行為
違反行為 | 罰則 |
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1.保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合 | 6ヶ月以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
2.無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合 | 3ヶ月以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
3.届け出た浄化槽の設置または構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更または廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合 | 3ヶ月以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
4.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合 | 30万円以下の罰金 |
5.設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合 | 30万円以下の罰金 |
6.浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合 | 5万円以下の罰金 |
7.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、または嘘の答えをした場合 | 30万円以下の罰金 |
浄化槽汚泥・し尿のくみ取りについて
浄化槽汚泥・し尿のくみ取りが必要な方は下記へ連絡して下さい。
業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
東和清掃社 | 宇陀郡御杖村菅野3104-2 | 0745-95-2659 |
宇陀清掃社 | 宇陀市榛原区長峯718 | 0745-82-1093 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2019年06月28日