空き家等除却費用補助金について

更新日:2021年04月30日

御杖村老朽危険空家等除却費用補助金

村内で老朽化の進む空き家等を除却する方に対し、その費用の一部を補助します。

対象となる物件

村内に存し、特定空家等又は不良空家等と判断された建築物

対象となる方

補助金の交付を受けることができる者は、対象物件の所有者又は管理者(法人である場合を除く。)であって、次のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 対象物件を除却することに正当な権原を持つ者であること。

(2) 対象物件が空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置を命じられていないこと。

(3) 補助対象事業について、この告示による補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

(4) 村税の滞納がないこと。

補助対象

対象物件を除却する工事に要した経費

補助金額

補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、対象物件の延床面積により次の各号に定める額を上限とする。

(1) 延床面積が75平方メートル未満の場合は25万円を上限とする。

(2) 延床面積が75平方メートル以上で150平方メートル未満の場合は50万円を上限とする。

(3) 延床面積が150平方メートル以上の場合は100万円を上限とする。

申請前調査

1 補助金の交付を受けようとする者は、除却しようとする空家等が不良空家等であるか否かを判断するために村が行う調査を受けなければならない。

2 調査を依頼する者は、不良空家等調査依頼書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長が定める期間内に提出しなければならない。

(1) 付近見取り図

(2) 配置図

(3) 現況写真

(4) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、書類審査、立入調査等を行い不良空家等であるか否かを判断し、その結果は速やかに不良空家等調査結果通知書(様式第2号)により調査を依頼した者に通知するものとする。

交付申請手続き

1.交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、村長が定める期間内に提出しなければならない。ただし、申請前調査で提出した書類については、添付を省略することができる。

(1) 補助対象事業に係る工事の見積書の写し(第3条第2項の解体事業者等による見積書で、除却費用等の積算根拠や積算内訳が明らかになるもの)

(2) 付近見取り図

(3) 配置図

(4) 現況写真

(5) 土地及び建物の登記事項全部証明書(未登記の場合にあっては、現年度の固定資産税納税通知書の写し又は現年度の評価証明書)

(6) 老朽危険空家等除却費用補助金交付申請に関する同意書(様式第4号)

(7) 対象物件を除却することに正当な権原を持つ者であることを証する書類

(8) 対象物件の所有者と土地の所有者が異なる場合は、土地の所有者の同意書(様式第5号)

(9) その他村長が必要と認める書類

2.交付決定

 村長は、補助金交付申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは補助金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3.実績報告

 補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る工事の請負契約書の写し

(2) 補助対象事業に係る工事費の請求書及び領収書の写し

(3) 補助対象事業の完了後の状態が確認できる写真

(4) 補助対象事業に伴い生じた廃棄物に関する処分証明書の写し

(5) その他村長が必要とする書類

4.補助金の額の確定

村長は、実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金額確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

5.補助金の請求

補助金額確定通知を受けた補助対象者は、速やかに補助金請求書(様式第9号)を村長に提出するものとする。

要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

むらづくり振興課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:130~135)
ファックス:0745-95-6800

メールフォームからお問合せする