水道の届出について

更新日:2019年06月28日

水道の開始・中止・廃止、使用者の変更には届出が必要です。
次のような場合には、必ず届出をお願いします。

  • 水道の使用を開始するとき。(開栓)
  • 水道の使用を中止するとき。(閉栓)
  • 水道の所有者(名義人)、使用者の変更をするとき
  • 水道を廃止するとき

もし、届出がない場合、以下のようなことが起こる可能性があります。

  • 閉栓の届出がない場合、使用中止以降も基本料金がかかることがあります。
  • 閉栓の届出がない場合、もし他人が勝手に使用してもあなたに使用料がかかります。
  • 開栓のお届けなく使用された場合、無断使用として法律で罰せられることがあります。

使用開始・中止の届出、開栓・閉栓は平日午前8時30分から午後5時15分までの間でお願いします。
(土曜・日曜・祝日は業務を行っておりませんので注意して下さい。)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

メールフォームからお問合せする