森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2023年12月22日

森林環境譲与税

    森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は1.森林の整備に関する施策   2.森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとなっています。

    本村では、平成31年3月に「御杖村森林環境整備基金条例」を制定し、今後はこの基金を財源として、様々な施策を展開していきます。

 

使途の公表について

    森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、御杖村における令和4年度の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表いたします。

令和4年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:155.9KB)

 

※過去の森林環境譲与税の使途については、下記のとおりです。

令和3年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:1.8MB)

令和2年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:239.8KB)

令和元年度 森林環境譲与税の使途について【御杖村】(PDFファイル:288.7KB)

 

 

 

 

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産業建設課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
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