就業資格取得支援助成金について(詳細)
就業資格取得支援助成金とは
この助成金は、厳しい雇用情勢に置かれる就職者の就業機会の拡大を図るため、就業するうえで有利となる資格を取得した者に対し、受験料等の一部を助成するものです。
対象となる方
公共職業安定所に求人登録をした者及び能力向上のためスキルアップを目的として資格取得を目指す就労者のうち、次の全ての要件を満たす者
- 本村に住民登録のある者
- 既に国家資格、公的資格、民間資格(一部を除く。)又は免許を取得した者
- 資格の取得に要した費用等の支払を行った者
- 交付決定の日から2年間引き続き村内に居住する意志のある者
- 本村に納付すべき村税、分担金、使用料、その他の滞納が無い者
対象資格
就業機会の拡大に資する資格又は免許(趣味的もしくは教養的又は入門的もしくは基礎的なものを除く。)
ただし、次に掲げるものは対象としない。
- 第1種普通免許
- 普通自動二輪免許
- 大型自動二輪免許
- 原動機付自転車免許
- 小型特殊免許
対象経費
資格の取得に要した経費のうち、次に揚げるもの
ただし、申請の前日から数えて12ヶ月前までの経費が対象
- 研修等の受講料(教材費を含む。)
- 受験料
- 資格の登録料
助成額
対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、 切り捨てる。)
上限額
10万円
ただし、助成金の交付は、1人につき年度内1回限りとする。
交付申請手続き
1.交付申請
交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添付して、資格を取得した日の翌日から起算して1ヶ月以内に提出してください。
- 資格の概要を記した書類の写し
- 資格取得に要した費用の領収書の写し
- 合格証明書等の写し
- 運転免許証等身分を証明するものの写し
- 村税等の未納がない証明書
- 求職中であることがわかる書類の写し
(現に就労している場合は不要)
交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 113.8KB)
2.交付決定
助成金の交付の可否を通知します。
3.交付請求
助成金の交付決定を受けた者は、助成金請求書(様式第3号)を提出してください。
助成金請求書(様式第3号) (PDFファイル: 96.1KB)
4.交付
請求書にご記入頂いた振り込み先に振り込みます。
助成金の返還
次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定が取り消され、返還が求められます。
- 交付決定の日から2年以内に転出した場合
- 虚偽の請求その他不正な行為により助成金の支給を受けたとき
- この記事に関するお問い合わせ先
-
むらづくり振興課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:130~135)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2023年03月29日