障害者福祉

更新日:2019年06月28日

手帳の交付、医療費の助成、税金の免除、各種割引サービス等
手帳の交付
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付について

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。認定されますと県より保健福祉課を通して手帳が交付されます。

対象

  1. 視覚の障害
  2. 聴覚の障害
  3. 平衡機能の障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能の障害
  5. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)の障害
  6. 内部機能障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫機能・肝臓機能の障害)
    その程度により1級~6級に区分

手続き

新規申請

身体に障害のある方は、手帳の交付申請ができます。

  •  身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書(様式は窓口にあります)
  •  印鑑
  •  顔写真2枚 (たて4センチメートル、よこ3センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)

再交付申請

障害の程度が変わったり、新たに障害が生じたり、手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付ができます。

  •  身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書(様式は窓口にあります)
  •  印鑑
  •  顔写真2枚 (たて4センチメートル、よこ3センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)
  •  身体障害者手帳

居住地・氏名変更

居住地、氏名が変わったときは届け出てください。

  •  印鑑
  •  身体障害者手帳

返還

本人が死亡したり、障害程度が軽くなり法に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。

  •  印鑑
  •  身体障害者手帳

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。
認定されますと県より保健福祉課を通して手帳が交付されます。

対象

障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重要)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
平成22年6月交付分から奈良県が発行している療育手帳の様式が変わります。
区分の表記についても、上記の四段階表記になります。
尚、現在お持ちの療育手帳は引き続き使用できます。

手続き

新規申請

知的障害の方は、手帳の交付申請ができます。
18歳未満の児童は、 奈良県中央こども家庭相談センター で、18歳以上の方は保健福祉課で面接の後、 奈良県知的障害者更生相談所 で判定を受けていただきます。

  •  印鑑
  •  顔写真2枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、3ヶ月以内に撮影したもの)

再判定申請

手帳交付後、障害認定を確認するため、再判定を受けてください。
判定の予約は、 奈良県中央こども家庭相談センター (電話:0742-26-3788/ファックス番号:0742-26-5651)
または、 奈良県知的障害者更生相談所 (電話:0744-32-0210/ファックス番号:0744-32-0650)
へ直接連絡を取ってください。

再交付申請

手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付ができます。

  • 印鑑
  •  顔写真2枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、3ヶ月以内に撮影したもの)
  •  療育手帳

居住地・氏名変更

  •  印鑑
  •  療育手帳

返還

本人が死亡したときは、手帳を返還してください。

  •  印鑑
  •  療育手帳

問い合わせ

18歳未満の児童

奈良県中央こども家庭相談センター
電話番号:0742-26-3788
ファックス番号:0742-26-5651

18歳以上の方

奈良県知的障害者更生相談所
電話番号:0744-32-0210
ファックス番号:0744-32-0650
18歳以上の方は、保健福祉課へ相談して下さい。

精神障害者保健福祉手帳

自立と社会参加を促進するため、精神障害で社会生活において制約のある方が利用できる 手帳の制度です。

手続き

1.診断書による申請

  1.  交付申請書
  2.  精神障害者保健福祉手帳用診断書(市町村受理日の3ヶ月以内に作成されたもの)
  3.  顔写真2枚 (たて4センチメートル、よこ3センチメートル、1年以内に撮影したもの)
  4.  印鑑

2.障害年金証書の写しによる申請

  1. 交付申請書
  2. 障害年金証書の写し
  3. 年金裁定通知書の写し
  4. 直近の年金振込(支払)通知書の写し
  5. 顔写真2枚写真 (たて4センチメートル、よこ3センチメートル、1年以内に撮影したもの)
  6. 印鑑
  7. 同意書
    同意書が必要な場合
  • 2. ~ 4. のいずれかの書類がない場合
  • 年金振込(支払)通知書で等級の確認ができない場合

3.特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請

  1. 交付申請書
  2. 特別障害給付金受給資格者証の写し
  3. 特別障害給付金支給決定通知書の写し
  4.  直近の国庫金振込通知書(国庫送金通知書)の写し
  5. 顔写真2枚 (たて4センチメートル、よこ3センチメートル、1年以内に撮影したもの)
  6. 印鑑
  7.  同意書
     同意書が必要な場合
  • ​​2. ~ 4. のいずれかの書類がない場合
  • 国庫金振込通知書(国庫送金通知書)で等級の確認ができない場合
  • 特別障害給付金支給決定通知書に記載されている診断書の種類が7を含むほかの数字が記載されている場合
    更新、記載事項変更、等級変更の申請には、上記書類の他に手帳の写しが必要です。

注意点

  • 申写真は正面向き、無帽、無背景(陰のないもの)、縁なしで顔が写真全長の概ね2/3
  • 申請窓口は、 保健福祉課です。2年毎の更新申請が必要です。
  • 手帳申請書類については、保健福祉課窓口にあります。
  • 審査の結果、不承認になる場合もあります。

サポートブック「リンクぷらす」のご案内

奈良県自立支援協議会(療育部会)において、発達障害等、支援を必要とする障害のある人の生活の質の向上及び豊かな生活の実現に向けた、サポートブック「リンクぷらす」を作成しました。

「リンクぷらす」は、障害のある人や家族の現状、成長過程を関係者で共有、活用することにより、本人を中心とした総合的な支援ネットワークによる支援が可能となるよう作成したツールです。是非ご活用ください。

「リンクぷらす」のダウンロードは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒633-1302 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野1581番地
保健福祉医療総合センター内
電話番号:0745-95-2828(内線:600、610~615)
ファックス:0745-95-6011

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