移住支援金のお知らせ
移住支援金
県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、移住支援金を支給します。
■移住支援金の対象となる方は、〈1.移住等に関する要件〉を満たす方のうち、〈2就業に関する要件〉又は〈3.起業に関する要件〉を満たす方になります。
1.移住等に関する要件
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項すべてに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと。
b 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※3)
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 令和2年4月1日以降に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。
c 御杖村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他、奈良県または御杖村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(※1)東京圏とは以下の地域をいう。
・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※2)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は除く。
(※3)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
2.就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)通勤地が奈良県内に所在すること。
(イ)就業先が、奈良県が移支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職していること。
(オ)上記(イ)の求人への募集日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2.起業に関する要件
1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
4.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または、反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
支給金額
2人以上の世帯の場合:100万円/世帯
単身世帯の場合:60万円/人
申請手続き
移住支援金対象者の要件を満たし支給を希望される方は、御杖村むらづくり振興課に申請を行ってください。申請手続きの詳細につきましては、御杖村むらづくり振興課へお問い合わせください。
【移住支援金交付までの流れ(例)】
移住支援金の返還について
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象になります。
ただし、雇用起業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び御杖村が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した御杖村から転出した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した御杖村から転出した場合
要綱
申請書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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むらづくり振興課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:130~135)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2021年02月25日