不在者投票

更新日:2023年08月31日

不在者投票制度とは

不在者投票制度は、選挙期日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や都道府県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等で、選挙期日の前に投票を行うことができる制度です。

滞在地(他の市区町村)での不在者投票

選挙期間中に仕事や旅行のため御杖村を離れ、投票するために帰ってくることが出来ない人は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票ができますので、 御杖村選挙管理委員会宛に、直接または郵便で投票用紙等の請求を行ってください。その後、投票用紙等を滞在地に送付しますので、届いたら開封せずに滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向き、不在者投票をしてください。

指定病院などでの不在者投票

都道府県の選挙管理委員会に指定された病院・老人ホーム等の施設に入院・入所している方は、申し出ればその施設で不在者投票をすることができます。不在者投票のできる施設かどうかは、入所されている施設にご確認ください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの選挙人のうち自署ができる方で、次に該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
なお、投票用紙を請求するためには、あらかじめ選挙管理委員会より交付を受けた「郵便等投票証明書」を添付する必要があります。(「郵便等投票証明書」は選挙の有無に関わらず交付申請ができますので、余裕のある時期に選挙管理委員会へご相談ください。)

対象者
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の被保険者証
両下肢・体幹・移動機能の障害
1級か2級
両下肢・体幹の障害
特別項症~第2項症
要介護状態区分
要介護5
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸の障害
1級か3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
特別項症~第3項症
免疫・肝臓の障害
1級~3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
特別項症~第3項症

代理記載制度について

郵便等の方法により不在者投票をしようとする選挙人のうち自署できない方で、次に該当する人は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長へ届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に代理記載させることができます。

対象者
身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢・視覚の障害
1級
上肢・視覚の障害
特別項症~第2項症

選挙期間中に選挙権を有する方の不在者投票

選挙期日には選挙権を有することとなる(選挙期日の翌日までに18歳の誕生日を迎える)方のうち、期日前投票を行おうとする時点でまだ17歳の方は、選挙権を有していないため期日前投票ができません。
その代わり、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

なお、18歳を迎えてから投票する場合は、その日から期日前投票により投票することができ、選挙期日当日は、指定の投票所において通常の投票ができます。

【投票の手順】

  1. 名簿登録地の選挙管理委員会(御杖村選挙管理委員会)で、入場整理券を職員に渡してください。
  2. 宣誓書(兼投票用紙請求書)をお渡ししますので、必要事項を書いてください。
  3. 投票用紙と不在者投票用の封筒(内封筒・外封筒)が交付されます。
  4. 記載台で投票用紙に候補者名など(選挙により記載事項が異なります。)を記載します。
  5. 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。
  6. 外封筒の表面に署名し、不在者投票管理者に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001
ファックス:0745-95-6800