在外選挙
在外選挙制度とは
国外に居住する日本人が、国外にいながら国政選挙に投票できる制度です。
投票をするためには在外選挙人名簿への登録申請が必要です。
在外選挙人名簿の登録申請
出国前に村の窓口で申請する場合(出国時申請)
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること
- 最終居住地(御杖村)の選挙人名簿に登録されていること
- 国外に住所を有すること
申請書等の提出方法
国外転出届の提出後、申請者本人又は申請者から委託を受けた者(代理者)が、選挙管理委員会の窓口で直接申請してください。
- 申請期間:転出届の届日から転出届に記載された転出予定日当日まで
- 申請場所:御杖村役場2階 御杖村選挙管理委員会(総務課内)
- 受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
申請者本人の場合 | 代理者の場合 |
1.在外選挙人名簿登録移転申請書 2.申請者の本人確認書類 |
1.在外選挙人名簿登録移転申請書 2.申請者の本人確認書類 3.申請者の申出書 4.代理者の本人確認書類 |
《注意》
- 在外選挙人名簿登録移転申請書及び申請者の申出書の署名欄は、申請者本人の自筆が必要です。
- 申請者及び代理者の本人確認書類は、顔写真付きの身分証明書でお願いします。
【例】旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証などから1点
(顔写真付きの証明書がない場合)
【例】戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳などから2点
在留届について
国外に住所を有することが名簿登録の要件となりますので、出国後は早めに在外公館(大使館や総領事館)へ在留届を提出してください。
在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDFファイル: 478.6KB)
在外選挙人名簿登録移転記載事項等変更届出書 (PDFファイル: 634.2KB)
出国後に在外公館で申請する場合(在外公館申請)
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること
- 国外(住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域内)に引き続き3か月以上居住していること
(居住が3か月未満の時期でも登録申請は可能です。3か月以上住所を有したことを確認後、市区町村の選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
在外選挙人名簿の登録市区町村
- 国外で生まれ、日本で一度も住民票を作ったことがない方⇒本籍地の選挙管理委員会
- 平成6(1994)年4月30日までに日本を出国された方⇒本籍地の選挙管理委員会
- 平成6(1994)年5月1日以降に日本を出国した方⇒最終所在地の選挙管理委員会
申請書等の提出方法
申請者本人又は在留届に記載の同居家族等が、管轄する在外公館の領事窓口で申請してください。
(申請場所や受付時間は、管轄する在外公館にて異なります。)
《必要な提出書類》
- 申請書(日本大使館や総領事館、総務省のホームページで入手できます。)
- 旅券等(出国時申請と同様)
- 領事館の管轄区域内の居住期間を証する書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書等)
詳しくは、在外公館にお問い合わせください。
投票方法等について
対象となる選挙
- 衆議院議員総選挙
- 参議院議員通常選挙
(補欠選挙、再選挙を含みます。)
投票方法
(1)在外公館投票
在外公館に直接出向いて、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票する方法です。
投票記載場所によって投票期間・時間が異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
(2)郵便投票
名簿登録先の選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、送れてきた投票用紙等に必要事項を記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ送付する方法です。
郵送に要する日数を考慮し、早めに請求・交付を行うようにしてください。
(3)日本国内における投票
一時帰国や、帰国直後で国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、在外選挙人証を提示することで、日本国内で期日前投票や不在者投票、当日投票を行うことができる方法です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001
ファックス:0745-95-6800
更新日:2023年08月31日