選挙管理委員会よりのお知らせ
選挙権とは
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
衆議院議員・参議院議員の選挙
日本国民で満18歳以上であること.。18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
知事・都道府県議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者。
上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者。
権利を失う条件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
被選挙権とは
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること |
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参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その都道府県議会議員の選挙権を持っていること |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること |
市区町村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
選挙人名簿の登録・抹消
毎年3・6・9・12月の各1日を基準日として定時の選挙人名簿登録を行います。また、選挙のつど登録の基準日と登録日を定めて登録します。なお、死亡または日本国籍を失ったとき、ほかの市町村に住所を移して4か月を経過したときは、登録を抹消します。
期日前投票制度とは
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、選挙期日の前に投票することができる制度です。
期日前投票の対象者
選挙期日に、仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方です。たとえば、旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人または親族の冠婚葬祭などのために選挙期日当日に投票所へ行くことができない方などがあげられます。
- 期日前投票の際には、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。なお、宣誓書は期日前投票所に用意してあります。
- 投票の時点で選挙権が必要です。(選挙期日には18歳を迎えるが、投票する日に17歳の方は期日前投票はできず、不在者投票となります。)
期日前投票の期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
期日前投票の場所
御杖村役場
期日前投票の時間
午前8時30分から午後8時まで
不在者投票制度とは
不在者投票制度は、選挙期日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や都道府県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等で、選挙期日の前に投票を行うことができる制度です。
滞在地での不在者投票
選挙期間中に仕事や旅行のため御杖村を離れ、投票するために帰ってくることが出来ない人は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で投票ができます。 御杖村選挙管理委員会宛に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求してください。その後、投票用紙などを滞在地に送付しますので、届いたら投票日前日までに滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向き、不在者投票をしてください。
不在者投票宣誓書兼請求書の様式 (PDFファイル: 71.3KB)
指定病院などでの不在者投票
都道府県の選挙管理委員会に指定された病院・老人ホーム等の施設に入院・入所している方は、申し出ればその施設で不在者投票をすることができます。不在者投票のできる施設かどうかは、入所されている施設にご確認ください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの次に該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
この制度により投票するためには、「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど、あらかじめ手続きが必要です。詳しくは、選挙管理委員会事務局へお尋ねください。
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険の被保険者証 |
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両下肢・体幹・移動機能障害 1級か2級 |
両下肢・体幹の障害 特別項症~第2項症 |
要介護状態区分 要介護5 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸の障害 1級か3級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症 |
要介護状態区分 要介護5 |
免疫・肝臓の障害 1級~3級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症 |
要介護状態区分 要介護5 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度について
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で郵便等の方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないもので、次に該当する人は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に代理記載させることができます。
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
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上肢・視覚の障害 1級 |
上肢・視覚の障害 特別項症~第2項症 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:212)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2019年06月28日