行政手続等における押印の省略について

更新日:2022年04月01日

御杖村では、行政手続の簡素化及び村民の利便性の向上を図るため、村民等から提出される申請、届出等の書類について、押印の見直しを行いました。

押印見直しの結果

(令和4年4月1日現在)

押印を継続する申請書等 77件(12.1%)
押印を省略することができる申請書等 501件(78.8%)
すでに改正・廃止済みの申請書等 58件 ( 9.1%)
合計 636件 (100%)

押印を省略することができる申請書等については、様式等に印を求めている場合でも、押印せずにそのまま提出することができます。

押印見直しの判断基準

  • 押印を求めるものに法令や例規の根拠が定められているか
  • 押印を求める趣旨を確保する必要があるか
  • 押印を求める趣旨を代替手段で実現することができるか

本人確認の代替手段

申請書の本人確認や文書の真正性担保のため、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合がございます。

書類毎の具体的な対応

対応 書類の例
引き続き押印が必要なもの 契約書、請負書、協議書、覚書
署名又は記名押印が必要なもの 誓約書、同意書、承諾書、委任状
署名及び押印が不要なもの(記名のみとするもの) 請求書、見積書

押印省略時の対応

請求書・見積書の押印を省略する場合は、書類に以下の項目を記載してください。

  • 会社名又は団体名
  • 発行責任書及び担当者の役職・氏名
  • 連絡先(電話番号)
押印を継続する申請書等の一覧

 

公印の押印見直しについて

今回の押印見直しに併せて、村から発送する文書についても、以下のとおり押印の見直しを行いました。
公印を押印しない文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載いたしますので、ご留意願います。

公印を押印する文書

1.許可、認可等の処分に関する文書

許可、認可等行政処分の文書   など

2.特定の事実を証明するために交付する文書

証明書、登録書   など

3.権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書

契約書、督促状   など

4.法令等の規定により押印が義務付けられている文書

法令や送付先の書式、決まり等により記名押印等が求められている文書   など

5.その他特に押印が必要と認められる文書

法令に基づく調査・勧告、表彰状等その他特に押印が必要と認められる文書

公印を押印しない文書

次のような文書には、原則、公印の押印を省略いたします。

  • 照会文、通知文、依頼文
  • 資料、刊行物等の送付書
  • 案内状、挨拶状   など
公印の押印を継続する公文書等の一覧
この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:210~216)
ファックス:0745-95-6800

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