行政手続等における押印の省略について
御杖村では、行政手続の簡素化及び村民の利便性の向上を図るため、村民等から提出される申請、届出等の書類について、押印の見直しを行いました。
押印見直しの結果
(令和4年4月1日現在)
押印を継続する申請書等 | 77件(12.1%) |
押印を省略することができる申請書等 | 501件(78.8%) |
すでに改正・廃止済みの申請書等 | 58件 ( 9.1%) |
合計 | 636件 (100%) |
押印を省略することができる申請書等については、様式等に印を求めている場合でも、押印せずにそのまま提出することができます。
押印見直しの判断基準
- 押印を求めるものに法令や例規の根拠が定められているか
- 押印を求める趣旨を確保する必要があるか
- 押印を求める趣旨を代替手段で実現することができるか
本人確認の代替手段
申請書の本人確認や文書の真正性担保のため、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合がございます。
書類毎の具体的な対応
対応 | 書類の例 |
引き続き押印が必要なもの | 契約書、請負書、協議書、覚書 |
署名又は記名押印が必要なもの | 誓約書、同意書、承諾書、委任状 |
署名及び押印が不要なもの(記名のみとするもの) | 請求書、見積書 |
押印省略時の対応
請求書・見積書の押印を省略する場合は、書類に以下の項目を記載してください。
- 会社名又は団体名
- 発行責任書及び担当者の役職・氏名
- 連絡先(電話番号)
押印を継続する申請書等の一覧
公印の押印見直しについて
今回の押印見直しに併せて、村から発送する文書についても、以下のとおり押印の見直しを行いました。
公印を押印しない文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載いたしますので、ご留意願います。
公印を押印する文書
1.許可、認可等の処分に関する文書
許可、認可等行政処分の文書 など
2.特定の事実を証明するために交付する文書
証明書、登録書 など
3.権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書
契約書、督促状 など
4.法令等の規定により押印が義務付けられている文書
法令や送付先の書式、決まり等により記名押印等が求められている文書 など
5.その他特に押印が必要と認められる文書
法令に基づく調査・勧告、表彰状等その他特に押印が必要と認められる文書
公印を押印しない文書
次のような文書には、原則、公印の押印を省略いたします。
- 照会文、通知文、依頼文
- 資料、刊行物等の送付書
- 案内状、挨拶状 など
公印の押印を継続する公文書等の一覧
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:210~216)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2022年04月01日