非農地証明願を提出される方へ

更新日:2026年09月04日

非農地証明とは

登記簿上の地目が「田」「畑」などの農地であるにもかかわらず、現況が農地でない状態が長期間続いており、農地への復元が困難な場合に、農業委員会がその土地が「非農地」である事を証明するために発行するものです。

非農地証明が必要となる主なケース

  • 法務局で地目変更(例:田→山林)を行う際に、現況が農地でないことを証明する必要がある場合
    地目変更の根拠資料として提出を求められることがあります。

  • 土地の売買・贈与・相続に際し、買主や金融機関から農地法の適用外である証明を求められる場合
    不動産取引や融資手続で必要となることがあります。

  • 森林組合・自治体・団体等へ土地を寄付する際に、受け手側が農地法の適用外である証明を求める場合
    寄付先の受入条件として必要となることがあります。

非農地証明の対象となる土地(要件)

登記簿上の地目が田、畑で次の要件を満たす土地については非農地証明の対象となります。

  • 航空写真、樹齢の確認ができる写真等にて転用後に概ね20年以上経過していることが客観的に証明できること
  • 証明する土地が宅地や山林等の転用後の用途に使用されていること
  • 公図上で隣接地の地目が「田」「畑」等の農地である場合、隣接地所有者(相続地の場合は相続人)からの同意が得られること

~現地への立ち会いについて~
非農地証明願の提出にあたり、農業委員会では現地の状況を確認するための調査を実施します。 このため、提出者または代理人の方に、現地までご案内いただく必要があります。
現地確認には、農業委員会事務局および地区担当委員が立ち会い、土地の現況や復元可能性等を確認します。
調査日時については、事務局よりご連絡のうえ調整いたしますので、ご協力をお願いいたします。

提出先

提出先:御杖村農業委員会(産業建設課内)

毎月20日までに提出された非農地証明願については、翌月開催の農業委員会総会に付議いたします。 20日が閉庁日に当たる場合は、前日の開庁日までにご提出ください。

(例)4月20日提出 → 5月総会に付議

必要書類

非農地証明願に、次の書類を添付して提出してください。

  • 登記事項証明書
  • 公図(地籍調査が実施されている土地については地籍図)
  • 申請土地見取図(住宅地図やGoogleマップ等に位置を示したもの)
  • 現況写真(複数方向から撮影したものが望ましい)

状況に応じて必要となる添付書類

  • 住民票(住所が御杖村外の場合)
  • 委任状(代理人が提出する場合)

注意事項

現況が農地でなくても、農地として再利用できる可能性が高い場合は、非農地として取り扱えないことがあります。
(例:長期間耕作されず、草木が繁茂して原野状になっている土地 など)

なお、非農地証明願の提出に際しては、事前に農業委員会へご相談いただくことを推奨しています。
事前相談により、必要書類の確認や現地調査の進め方を事前に共有でき、手続が円滑に行えます。

様式ダウンロード

上記に掲載のファイルはA3サイズで印刷の上、ご提出ください。
なお、印刷環境がない場合は、役場窓口にて様式をお渡ししますので、お申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:234)
ファックス:0745-95-6800