農地法第3条の3の届出について(相続等で農地を取得した方へ)

更新日:2026年09月01日

相続等により農地を取得した場合

農地を相続や遺贈などにより取得した場合は、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会への届出が必要です。

届出が必要となるケース

次のような場合に届出が必要です。

  • 相続(遺産分割・包括遺産を含む)による取得
  • 法人の合併・分割による継承
  • 時効取得による所有権取得

農地法第3条許可が不要な形で権利が移転する場合が対象です。

届出期限

権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内に届出を行ってください。

届出先

御杖村農業委員会(産業建設課内)

必要書類

届出書に、次の書類を添付して提出してください。

  • 農地の権利取得が確認できる書類の写し

(登記事項証明、登記完了証、遺産分割協議書等)

  • 委任状(代理人が届出する場合)
  • 筆別明細書(筆数が多い場合は必要に応じて)

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:234)
ファックス:0745-95-6800