農地法第3条の3の届出について(相続等で農地を取得した方へ)
相続等により農地を取得した場合
農地を相続や遺贈などにより取得した場合は、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会への届出が必要です。
届出が必要となるケース
次のような場合に届出が必要です。
- 相続(遺産分割・包括遺産を含む)による取得
- 法人の合併・分割による継承
- 時効取得による所有権取得
農地法第3条許可が不要な形で権利が移転する場合が対象です。
届出期限
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内に届出を行ってください。
届出先
御杖村農業委員会(産業建設課内)
必要書類
届出書に、次の書類を添付して提出してください。
- 農地の権利取得が確認できる書類の写し
(登記事項証明、登記完了証、遺産分割協議書等)
- 委任状(代理人が届出する場合)
- 筆別明細書(筆数が多い場合は必要に応じて)
様式ダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル: 21.5KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(手書き用) (PDFファイル: 73.6KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例) (PDFファイル: 88.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:234)
ファックス:0745-95-6800








更新日:2026年09月01日