所有者・共有者不明農用地等の公示

更新日:2023年10月19日

所有者が不明である農地や、長らく相続登記がされておらず共有者が不明である農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく所定の手続きを行うことにより、農地バンク(農地中間管理機構)を活用して農業の担い手へ農地の利用権が設定できる措置が講じられています。

〇参考リンク 農林水産省ホームページ「所有者不明農地の活用について」

公示中の案件(公示の日から起算して2ヶ月間)

所有者等不明農地に係る公示(農地法)

農地法(以下、この項目において「法」と言います。)第32条第1項第1号または第33条第1項の規定により、御杖村農業委員会が捜索を行ってもなお、農地の所有者またはその農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益を有する者を確知することができなかったため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定により、公示するものです。

公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2ヶ月以内に御杖村農業委員会に当該農地の所有者等であることを申し出ることができ、2ヶ月以内に申し出がされなかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります

 

※現在公示中の案件はありません。

共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

農地中間管理事業の推進に関する法律(以下、この項目において「法」と言います。)第22条の2第2項の規定により、御杖村農業委員会が共有者の捜索を行ってもなお、2分の1以上の共有者を確知することができなかったため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積等促進計画と併せて公示するものです。

御杖村農業委員会で確知することができなかった共有者は、公示の日から起算して2ヶ月以内に御杖村農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができ、2ヶ月以内に異議の申し出がされなかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものと見なされます。

 

※現在公示中の案件はありません。

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