後期高齢者医療制度について

更新日:2022年07月21日

令和4年度後期高齢者医療被保険者証について

令和4年度(2022年)の後期高齢者医療の保険証は7月と9月の2回交付させていただきます。7月に交付する被保険者証は、2022年8月1日から2022年9月31日までの2ヶ月間、ご利用いただけます。10月1日以降ご利用いただける保険証は9月の中旬から下旬にかけて、簡易書留にて送付する予定です。詳しくは下記をご覧ください。

被保険者について

後期高齢者医療制度の被保険者となる方は?

御杖村内にお住まいの…

  • 75歳以上の方
  • 一定の障害があると広域連合が認定した65歳から74歳までの方
    これまで国民健康保険や被用者保険の被保険者であった方や、被扶養者であった方もそれぞれの保険から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

     

保険料について

保険料賦課の基本的枠組み

  • 保険料の算定・賦課は広域連合が行い、徴収は市町村が行います。
  • 保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。
  • これまで職場の健康保険などの被扶養者で保険料を納付していなかった方にも保険料が賦課されます。

保険料率の設定

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
令和4年度及び令和5年度における保険料率は以下のとおりです。

令和4年度及び令和5年度保険料率

均等割額 所得割率
50,500円

(総所得金額-基礎控除43万円)×所得割率9.93%

  • 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
  • 保険料の賦課限度額は66万円です。
  • 算定された保険料のうち、100円未満は切り捨てされます。

保険料の減額について

所得の少ない世帯に属する被保険者については、次の通り均等割額が軽減されます。

所得に応じた均等割額軽減割合

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額の合計 均等割額の軽減割合
基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

7割

基礎控除額43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×給与所得者等の数-1)以下

5割

基礎控除額43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割

  • 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得の範囲内で最大15万円を総所得金額等から控除し、軽減判定されます。
  • 資格取得日の前日に、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額がかかりません。また、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。

保険料の減免制度について

次のような特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

  1. 震災、風水害、火災などの災害により財産について著しい損害を受けた場合。
  2. 世帯の生計を主として維持する方が、死亡・事業又は業務の休廃止・失業したことなどの事情により、所得が著しく減少した場合。
  3. 刑事施設などへ拘禁され、給付の制限が行われている場合など。

詳しくは住民生活課へお問い合せください。

保険料の納付について

  • 保険料は、原則として年金から天引きされます(特別徴収)。
    ただし、75歳到達から翌年の10月までの保険料については納付書や口座振替により個別に納めていただきます(普通徴収)。
  • 一度特別徴収になった方でも、下記の理由により普通徴収へと切り替わることがあります。
    1.年金額が年額18万円未満
    2.介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える
    3.介護保険料が年金から天引きされていない方
    4.年度の途中で住所の異動があった方
    5.保険料の納付方法について、口座振替に変更を希望された方

納付方法を特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)に切り替える事ができます。

変更を希望される方は、御杖村役場住民生活課へお問い合わせください。

  • 年金からの天引きを継続して希望される方は、申請の必要はありません。
  • お支払頂く保険料の総額はかわりません。
  • 切り替えの申請には口座のご登録が必要になります。役場住民生活課窓口でお渡しする口座振替の依頼書にご記入後、お早めにご利用の金融機関窓口にご提出ください。
  • 確実な納付が見込めない方については、変更が認められない場合がございます。
  • 口座振替に変更した場合、社会保険料の控除は口座の名義人に適用され、世帯の税負担が減額となる場合があります。
  • 申請から実際に切り替わるまでに最短で3か月程度かかります。申請の時期によっては更に遅れる場合があります。

保険料を滞納すると

特別な事情もなく滞納が続くと、通常の保険証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。さらに、滞納が続いた場合には、保険証を返還してもらい、「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。

 

 

後期高齢者医療制度の給付について

後期高齢者医療制度において受けられる給付の内容は以下のとおりです。各種申請の手続きは、住民生活課でおこなってください。

病気やケガの治療を受けたとき

1. 療養の給付

病気やケガにより医療機関等にかかるときは、保険証を提示すれば療養の給付(診察・調剤・処置や手術などの治療)を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担額(原則1割、現役並みの所得がある人は3割)を窓口でお支払いいただきます。

2. 訪問看護療養費の支給

医師の指示により訪問看護を利用したときは、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。

3. 保険外併用療養費の支給

高度な先進医療や選定療養、一般の保険診療と共通する部分に関しては、通常の自己負担割合となります。具体的な診療内容は医師等にお聞きください。

入院したとき

1. 入院時の医療費

入院したときは、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担していただきます。ただし、同じ月内での自己負担額の限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。
入院時の食事代や差額ベッド代は限度額の対象になりません。

2. 入院時の食事代について

1食分として定められた費用が自己負担となります。 
所得区分が「低所得者1」もしくは「低所得者2」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける事ができますので、住民生活課窓口にて申請をしてください。

申請をして後から受ける給付

1. 療養費の支給

  1.  急病などで保険証を持っていなかった場合
    一旦は全額を自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分を除いた額が療養費として支給されますので、住民生活課にて申請してください。
  2. 海外旅行中に海外で医療を受けた場合
    一旦は全額を自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
    支給については、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで治療を受けた場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。ですので、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりませんので注意が必要です。
  3. コルセットなどの治療用補装具を作った場合
    医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったときは、一旦は全額を自己負担していただき、後日申請をして認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されますので、住民生活課にて申請してください。
  4. はり・灸などの施術を受けた時
    医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術や、骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときは、後から申請して認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されますので、住民生活課にて申請してください。

2. 移送費の支給

災害による負傷、重篤な病状を呈している、当該医療機関の設備では十分な診療ができないなど、一時的・緊急的な必要性があり、医師の指示により緊急搬送された際の移送費について、広域連合が必要と認めた場合に限り、その費用が支給されます。
詳しくは住民生活課へご相談ください。

3. 高額療養費の支給

1か月に払った医療費の自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合には、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給が見込まれる方には奈良県後期高齢者医療より郵送にて通知されますので、通知が届いたら住民生活課にて申請してください。

ひと月あたりの自己負担限度額

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院

現役並み所得者

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

一般(課税所得145万円未満等)

18,000円

57,600円

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

所得区分が現役並み所得もしくは一般の方において、過去12か月以内に外来と入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額は金額が変更になります。

4.高額介護合算療養費の支給

後期高齢者医療制度の被保険者で、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の1年間の合計が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が申請により、高額介護合算療養費として支給されます。
支給が見込まれる方には奈良県後期高齢者医療広域連合より郵送にて通知されますので、通知が届いた方は、住民生活課にて申請を行ってください。

後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額合算の限度額

所得区分

 

限度額

現役並み所得者

 

 

課税所得690万円以上

2,120,000円

課税所得380万円以上

1,410,000円

課税所得145万円以上

670,000円

一般

560,000円

低所得者2

310,000円

低所得者1

190,000円

 

他の都道府県からの転入により、新たに奈良県後期高齢者医療広域連合で資格取得された場合は、転入のお手続きの際に後期高齢者医療制度の自己負担額証明書をご提出いただく必要があります。

5.葬祭費の支給

被保険者がなくなられたとき、葬祭を行った方に対して、葬祭費として3万円が支給されますので、住民生活課にて申請してください。

 

 

今後、新たに年齢到達される方

  • 新たに75歳になられる方については、75歳の誕生日までに簡易書留にて保険証を送付します。
  • 有効期限が過ぎた古い保険証や医療受給者証につきましては、住民生活課にご返却いただくか、ご自身の責任において裁断・破棄してください。
  • 社会保険から後期高齢者医療制度に移行する方は、資格喪失の届出やご家族の変更届などが必要となりますので、ご加入の保険者にご相談ください。
  • 保険証は被保険者一人に一枚交付される、紫色のカード型の証です。

 

後期高齢者医療被保険者証見本

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方

  • 保険証は毎年7月末で有効期限が切れます。
  • 8月以降にご利用いただく新しい保険証は、毎年7月中に簡易書留にて送付されます。
    (7月下旬を過ぎても新しい保険証が届かない場合は、住民生活課までご連絡ください。)
  • 紛失したり、汚損された場合はすみやかに住民生活課の窓口で再交付の申請をしてください。

所得の区分について

所得や世帯構成に応じて自己負担割合や負担区分が変わります。忘れずに所得の申請をして下さい。

所得に応じた窓口負担割合(令和4年9月まで)
窓口負担割合 区分  
3割負担 現役並み 所得者

本人および同一世帯の被保険者で住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が年額145万円以上の方。
ただし、次の要件に該当する場合には、申請により1割負担となります。

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満。
  2. 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満。
  3. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合はその方の収入を合わせて520万円未満。
1割負担 一般

現役並み所得者、「低所得1」「低所得者2」に該当しない方

1割負担 低所得2

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が1円以上となる世帯に属する方(年金の控除額を80万円として計算)

1割負担 低所得1

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方(年金の控除額を80万円として計算)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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