平成30年4月から 国民健康保険制度が変わります

更新日:2019年06月28日

 国民皆保険を将来にわたり守り続けるため、平成30年4月より、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うこととなりました。

見直しの背景

 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険税の負担が重い」「小規模保険者が多く、財政が不安定になりやすい」という構造的な課題を抱えていました。
 こうした課題に対応するため、平成30年4月から、奈良県も市町村とともに国保の運営に加わり、国保の財政運営を市町村単位から県単位に拡大されます。

変わること

1.保険証の様式が変わります。

奈良県が保険者に加わることにより、保険証が新しくなります。

奈良県国民健康保険証の画像
  • 都道府県名が入ります。
  • 市町村による資格管理の開始日が入ります。
  • 交付者はこれまでどおり市町村です。

2.保険税の決め方が変わります。

 これまで、村が個別に保険給付費等を推計し保険税額を決定してきましたが、今後は県の示す「標準保険税率」を参考に保険税率を定め、保険税を賦課・徴収します。

 御杖村では、平成30年度の税率改正は行いません。

3.高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります。

 奈良県内で他市町村に転居した場合でも、転居前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払回数のカウントが通算されます。

4.葬祭費の支給額が変わります。

 被保険者本人が死亡した際に、葬祭を行った方に支給される葬祭費の支給額が下記のとおり変更されます。

(平成30年3月31日まで)31,000円 → (平成30年4月1日から)30,000円

変わらないこと

1.保険税の納付、各種届出など身近な窓口はこれまでどおり御杖村です。

 制度改正により、被保険者の資格管理は都道府県単位で行うこととなります。これにより、奈良県内であれば、他市町村に転居した場合でも、資格の喪失・取得が生じなくなります。ただし、住所異動にともない保険証は新しくなりますので、これまでどおり村への届け出てください。 

 新しい国保財政のしくみで市町村の財政が安定し、国保を将来にわたって守っていくことができます。制度改正にご理解とご協力をお願いいたします。

国民健康保険制度の詳細は、「国民健康保険制度」ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

メールフォームからお問合せする