軽自動車税

更新日:2022年08月22日

毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車などを所有している方が対象です。

軽自動車税とは

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車などを所有している方に課税されます。よって、4月2日以降に廃車手続をされても、その年度の税金は課税されます。軽自動車税の 納税通知書は、5月10日頃に郵送する予定です。納期限は、5月末日です。

平成26年度税制改正により、軽自動車等にかかる税率(税額)が変更になりました。
 
平成27年度以降新規登録の軽自動車(四輪、三輪)については、平成27年4月1日に登録されたものを除き平成28年度の課税から下表のとおり税額が変わります。
 また、原付・軽二輪・小型二輪・小型特殊自動車については登録年度の如何によらず、平成28年度の課税から下表のとおり税率(税額)が変わります。

重課
 最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車に対しては、概ね20%の重課となります。

税額

軽自動車(四輪、三輪)
車種 税率(年額)
平成26年度以前登録
税率(年額)
平成27年度以降登録
重課税
(登録後13年超)
平成28年度から
三輪で660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
四輪車で660cc以下
乗用(自家用)
7,200円 10,800円 12,900円
四輪車で660cc以下
乗用(営業)
5,500円 6,900円 8,200円
四輪車で660cc以下
貨物(自家用)
4,000円 5,000円 6,000円
四輪車で660cc以下
貨物(営業)
3,000円 3,800円 4,500円
原付、二輪車、小型特殊自動車等
車種 税率(年額)
平成27年度課税

税率(年額)
平成28年度以降課税

手続き場所
特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kw以下) 2,000円 役場住民生活課
原動機付自転車
第一種(50cc以下)
1,000円 2,000円 役場住民生活課

原動機付自転車
第二種乙

(50cc超90cc以下)

1,200円 2,000円 役場住民生活課

原動機付自転車
第二種甲

(90cc超125cc以下)

1,600円 2,400円 役場住民生活課
ミニカー(50cc以下) 2,500円 3,700円 役場住民生活課
小型特殊自動車農耕用 1,600円 2,400円 役場住民生活課
小型特殊自動車その他 4,700円 5,900円 役場住民生活課
軽自動車二輪車
(125cc超250cc以下)
2,400円 3,600円 奈良県軽自動車協会
小型二輪(250cc超) 4,000円 6,000円 近畿運輸局奈良運輸支局

グリーン化特例について

平成27年度中に新車新規登録された車両は、現行税率が適用されますが、一定の環境基準を達成した車両は、新車登録年度の翌年度のみ、グリーン化特例による軽減税率が適用されます。(例えば、令和3年4月1日から令和4年3月31日登録の車両は、令和4年度分に限り軽課税率が適用になり、令和5年度以降は現行税率が適用されます。)また初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車に対しては重課します。

軽課
車種 税率(現行) 税率(軽減後)

電気自動車・天然ガス自動車(※1)

ガソリン車・ハイブリット車(※2)

約50%軽減(※3)

約25%軽減(※4)
三輪で660cc以下 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪車で660cc以下
乗用(自家用)
10,800円 2,700円
四輪車で660cc以下
乗用(営業)
6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪車で660cc以下
貨物(自家用)
5,000円  1,300円
四輪車で660cc以下
貨物(営業)
3,800円  1,000円

(※1): 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減車に限る。
(※2): ガソリン車・ハイブリット車のうち平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。
(※3):ガソリン車・ハイブリット車のうち営業用・乗用で、平成17年度排出ガス規制からNOx75%低減達成車又は、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車、かつ令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%低減達成車に限ります。
(※4):ガソリン車・ハイブリット車のうち営業用・乗用で、平成17年度排出ガス規制からNOx75%低減達成車又は、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車、かつ令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%低減達成車に限ります。

 

登録・変更・廃車の手続きに必要なもの

手続きに必要なもの一覧
  廃車手続 販売証明 譲渡証明(要押印) 標識交付証明 登録者の印鑑 再登録用廃車証明 ナンバープレート
販売店から購入した場合  

必要

(注意1)

    必要    
御杖村で登録されている物件を他人から譲り受けた場合   必要   必要 必要  
御杖村で登録されている物件を他人から譲り受けた場合   必要 必要 必要  

必要

(注意2)

他市町村のナンバーから御杖村のナンバー に変更する場合(譲渡)   必要   必要 必要  
他市町村のナンバーから御杖村のナンバー に変更する場合(譲渡)   必要 必要 必要  

必要

(注意3)

他市町村のナンバーから御杖村のナンバー に変更する場合(本人)       必要 必要  
他市町村のナンバーから御杖村のナンバー に変更する場合(本人)     必要 必要  

必要

(注意3)

以前廃車した物件を再登録する場合         必要 必要  
  • (注意1)車名、排気量、車体番号が記載されていることが必要です。
  • (注意2)名義変更のみの場合(標識番号を変更しない場合)は、必要ありません。
  • (注意3)他市町村のナンバープレートが必要です。

役場以外で手続きをする物件

取扱い窓口詳細
車種 取扱い窓口 手続きに必要なもの
軽二輪
(125 cc 超 250 CC 以下)
奈良県軽自動車協会
電話番号 0743-58-3700
取扱窓口にお尋ね下さい
軽四輪 軽自動車検査協会(奈良事務所)
電話番号 050-3816-1845
取扱窓口にお尋ね下さい
二輪の小型自動車
( 250 CC 超 )
近畿運輸局奈良運輸支局
電話番号 050-5540-2063
取扱窓口にお尋ね下さい

軽自動車税の減免

減免の要件

  1. 当該年4月1日現在で、障害者本人の所有名義である軽自動車(未成年の場合は、保護者名義でも構いません)
  2. 障害者1人につき1台となっており、既に自動車税で減免制度を受けられている場合は、重複減免となるため対象となりません。
  3. 各種手帳の該当要件については(減免対象者一覧)をご確認下さい。

減免申請の方法

下記の必要書類を添えて毎年納期限(5月31日)の7日前までに、役場住民生活課税務係へ提出して下さい。

必要書類
  1. 軽自動車税減免申請書(新規用又は継続用)
  2. 各種障害者手帳
  3. 自動車検査証及び納税通知書
  4. 印鑑
  5. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの。(マイナンバーカード、マイナンバーが記載してある住民票等)
  6. 生計同一証明書(保健福祉課で申請が必要です) 但し、新規及び車輌変更時のみ添付
障害区分と等級
障害区分 身体障害者本人が運転する場合 生計を一にする方が運転する場合
視覚障害 1,2,3,4級 1,2,3,4級
聴覚障害 2,3級 2,3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級  
上肢不自由 1,2級 1,2級
下肢不自由 1,2,3,4,5,6級 1,2,3級
体幹機能障害 1,2,3,5級 1,2,3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1,2級 1,2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(下肢機能) 1,2,3,4,5,6級 1,2,3級
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 1,3級 1,3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓機能障害 1,2,3級 1,2,3級

「療育手帳の場合」…「A」、「A1」、「A2」

「精神障害者福祉手帳の場合」…「1級」(但し、「自立支援医療受給者証(精神病院)」該当者のみ)

車検用納税証明書

車検を受けるためには、軽自動車税納税証明書(継続検査用)が必要です。軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、住民生活課税務係の窓口で交付しております(無料)のでお手数ですが役場までお越しください。また、郵便でも申請することができます。郵便での申請方法については、村税に関する証明のページ内の「郵便で申請するには」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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