固定資産税
固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と、村の行政サービスとの間に存在する一般的な受益関係に着目し課税するもので、税額は財産価値に基づき決定されます。
課税について
固定資産の種類
1. 土地
田、畑、宅地、雑種地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野など
登記簿または土地補充課税台帳に記載されているもの
2. 家屋
住家、店舗、工場、倉庫などの建物
登記簿または家屋補充課税台帳に記載されているもの
3. 償却資産
事業用の機械、装置、器具、備品など
土地・家屋以外で事業の用に供する資産
※自動車、軽自動車、原動機付自転車などは除外
納税義務者
1月1日現在、御杖村に土地、家屋又は償却資産を所有している方。
ただし、所有者が死亡している場合、現に固定資産を所有している方(代表相続人、相続放棄していない法定相続人等)。
税額計算方法
税額 = 課税標準額 × 税率1.4%
ただし、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額(免税点)に満たない場合には、課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
評価額と課税標準額
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価して、その価格(評価額)を決定します。
土地・家屋は基準年度(3年ごと)に評価替えを行うため、評価替えの年度以外の年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
償却資産は毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。
原則として、評価額が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地についての税負担の調整措置が適用されている場合は、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。
評価額の縦覧、課税台帳の閲覧
土地(家屋)価格等の縦覧は、納税者が所有する土地や家屋の価格と村内のほかの土地や家屋の価格とを比較して、自分の土地や家屋が適正に評価されているかどうかを確認することができる制度です。
縦覧できるのは納税義務者の方で、期間は4月1日から5月31日までです。
また、納税義務者はいつでも、自己の所有する固定資産について課税台帳(または名寄台帳)を閲覧することができます。
なお、評価額に不服のあるときは、公示の日から納税通知書の交付を受けた日から3ヶ月以内に固定資産評価審査委員会に対し審査の申し出をすることができます。
納期と納税方法について
期別納期限
| 第1期 | 5月1日から同月31日まで |
| 第2期 | 7月1日から同月31日まで |
| 第3期 | 12月1日から同月25日まで |
| 第4期 | 翌年2月1日から同月末日まで |
納付方法
口座振替・窓口納付(金融機関・役場)・クレジットカード納付・スマートフォン決済(PayB・PayPay)・コンビニエンスストア
固定資産税に関する申告と手続き等について
減免について
下記のいずれかに該当する固定資産のうち、村長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を免除・減額することがあります。
該当される方は、納期限前7日までに、減免申請書を御杖村役場住民生活課まで提出してください。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)村の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他特別の理由がある固定資産
現地調査の実施
家屋調査の実施
村では登記や届出等を基に、職員による家屋調査を実施しております。家屋の完成確認後、お手紙またはお電話にて調査日時をお約束させていただいたうえ、固定資産評価補助員証を携行した職員がお伺いします。
また、家屋を取り壊しされた際にも、職員が現地確認の調査をさせていただきます。
これらの調査は固定資産税額を算出するための重要な調査ですので、皆様のご協力をお願いします。
未登記家屋の所有権移転、及び家屋の取り壊しについて
登記されている建物の所有権移転等については、法務局から村への通知で把握できますが、未登記建築物の所有権移転や家屋の滅失など異動があった場合、市町村では把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、速やかに「未登記家屋納税義務者移転申告書」や「家屋滅失届」を提出されるようお願いします。
新築住宅の減額措置について
新築された住宅で次の要件を満たす場合、新たに課税される年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)、1戸あたり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
1.御杖村内に生活の拠点を置くことを目的として建てられた居宅である。
2.延べ床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である。
ただし、新築住宅の減額措置を受けるためには新築軽減申請書の提出が必要です。
相続登記の義務化について
令和6年4月より、相続(遺言による場合を含みます。)により不動産を取得した相続人は、当該事実を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、法務局及び法務省ホームページをご覧下さい。
住所等変更登記の義務化について
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
詳細は法務局及び法務省ホームページをご覧ください。








更新日:2026年08月31日