長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成26年3月31日までの間に将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
1.要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
- 平成21年6月4日から令和2年3月31日までに新築された住宅であること。
- 床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であり、そのうち人の居住部分で120平方メートル分までの部分
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
2.減額される範囲
120平方メートル以下の場合 | 2分の1 |
---|---|
120平方メートルを超え 280平方メートル以下の場合 | 120平方メートル相当分について2分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません) |
3.減額期間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後7年間 |
---|---|
一般の住宅(上記以外) | 新築後5年間 |
4.その他
この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
土地についての減額はありません。
5.申請手続
新築した年の翌年の1月31日までに村長あて申請してください。
(所管行政庁が発行した認定通知書)を添付し、住民生活課 税務係へ申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2019年07月02日