相続登記が義務化されます!
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、法務局及び法務省ホームページをご覧下さい。(法務局外部リンク)
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更新日:2023年05月01日