戸籍の届出
出生・死亡・婚姻などの場合には、届出が必要です。
出生届
出生後14日以内に届出を行ってください。
届出期間
生まれてから14日以内(生まれた日を含む)
ただし、14日目が土曜・日曜・祝休日の場合には、翌開庁日まで
届出先
本籍地・住所地・生まれたところいずれかの市区町村役場
届出人(番号は優先順)
- 父または母
- 同居者
- 出生に立ち会った医師・助産師
届出の際必要なもの
- 届書(1通)
- 出生証明書(届書に医師の証明がある場合は不要)
- 母子健康手帳
婚姻届
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出期間
届出によって効力が発生するので届出期間はありません。
届出先
夫または妻の本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場
届出人
夫と妻
届出の際必要なもの
- 届書(1通)
- 夫と妻それぞれの戸籍謄本(各1通)
婚姻届を提出する先の役場に本籍がある場合は必要ありません。 - 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証・パスポートなど)
本人確認できるものがなくても届出はできます。
婚姻届記入のポイント
一番大切なのは、お二人の署名と、証人お二人の署名です。必ずご本人が署名してください。
次に大切なのは、「婚姻後の本籍の氏・新しい本籍」の欄です。「夫の氏」「妻の氏」のどちらにチェックをつけるかによって、お二人の結婚後の苗字が決まります。「夫の氏」にチェックをつけると、お二人の結婚後の苗字は夫の方の苗字となり、夫が筆頭者となります。「妻の氏」にチェックをつけると、妻の方の苗字となり、妻が筆頭者となります。一度、婚姻届を提出してしまうと、あとから変更できませんので、ご注意ください。
お二人とも初婚の場合(親御さんの戸籍に入っている場合)は、お二人で結婚後に新しい本籍を定めることになりますので、「新本籍」の欄に本籍を置きたいところの番地をお書きください。「新本籍」は、その自治体にお住まいかどうかに関係なく置くことができますが、本籍の表示に一定のルールがありますので、新本籍を管轄する自治体に事前に確認されることをお勧めします。
離婚届
協議離婚と裁判離婚があります。
届出期間
協議離婚:届出によって効力が発生するので届出期間はありません。
裁判離婚:裁判確定又は調停成立の日から10日以内
届出先
夫または妻の本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場
届出人
協議離婚:夫と妻
裁判離婚:訴えを提起した者又は調停の申立人
届出の際必要なもの
- 届書(1通)
- 戸籍謄本(1通)
本籍地に離婚届を出す場合には、戸籍謄本は必要ありません。 - 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証・パスポートなど)
本人確認できるものがなくても届出はできます。
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届出を行ってください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地・死亡地、届出人の住所地・所在地いずれかの市区町村役場
届出人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主・地主・家屋(土地)管理人
同居していない親族
届出の際必要なもの
- 届書(1通)
- 死亡診断書(届書に医師の証明がある場合は不要)
その他の届出
戸籍は、夫婦・親子など個人の身分関係を登録し、証明するものです。
出生・婚姻・離婚・死亡の届出の他に、転籍・分籍・入籍・養子縁組・養子離縁・認知などの届出があります。各種届出の用紙は住民生活課に用意しています。
ご不明な点については、お問い合わせください。
ふきあげ斉場のご利用について
住民のみなさんの利便性及び効率的な業務運営を行うために火葬業務を民間委託しています。
ふきあげ斉場をご利用される場合
ふきあげ斉場をご利用される場合は下記まで予約の電話を入れてください。【24時間受け付けています】
連絡先 紫蘭(しらん)
電話番号 0120-669-441(フリーダイヤル)
予約の際には、以下のことをお伝えください
- 葬儀の日時と場所
- 亡くなった方の氏名・住所
- 喪主の方の氏名・連絡先
死亡届・斉場使用許可申請書の役場への届出について
斉場利用予約をされてから、斉場利用前日の午後0時までに、死亡届・斉場使用許可申請の手続きを役場住民生活課で行ってください。その際斉場利用料も同時に納めてください。
ふきあげ斉場使用料金表
種別 | 単位 | 曽爾村・御杖村の住民(注釈) | 両村外 |
---|---|---|---|
大人 満12歳以上 | 1体 | 31,000円 | 62,000円 |
小人 満12歳未満 | 1体 | 21,000円 | 42,000円 |
死産児 | 1胎 | 5,000円 | 10,000円 |
種別 | 単位 | 曽爾村・御杖村の住民(注釈) | 両村外 |
---|---|---|---|
遺骨及び人体の一部分 | 1個 15キログラム以内 |
10,000円 | 20,000円 |
遺骨及び人体の一部分 | 15キログラムを越える場合 | 1キログラムあたり500円を加える | 1キログラムあたり1,000円を加える |
(注意)村内・村外は、死亡者の住所(住民票)によります。
ただし、死亡者が福祉施設入所等でやむなく村外へ転出していた場合は村内者扱いとします。
(注釈)両村内の方については条件により使用料の減免を受けることができます。
詳しくは 曽爾御杖行政一部事務組合 電話番号0745-95-2213 までお問い合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2023年02月10日