村税を滞納すると

更新日:2019年06月28日

村税を納期限までに納めていただかないと滞納となります。村税を滞納すると役場から早く納めていただくように督促状などを出します。納期を過ぎると納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞金がかかります。また、滞納している方の財産を差し押さえたりするなどの滞納処分を行うこともあります。

延滞金について

延滞金は、納期限内に納めていただいた方との公平を保つためにも、納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、税額に年14.6%の割合で課されます。ただし、納期限の翌日から1ヶ月を過ぎるまでは年7.3%の割合(平成12 年1月1日以降の期間は、各年の前年の11月30日現在の基準割引率に4%を加算した割合。)で計算されます。

滞納処分について

村税を滞納したままでいますと、納期限内に納めていただいた方との公平性が保たれません。御杖村では、滞納されている方に対して督促状などを出したり訪問したりするなど、自主的に納付していただくようお願いしています。それでも納付していただけない場合には、滞納している方の給与や財産(不動産、預貯金など)を差し押さえ、公売などの強制処分を行うことになります(滞納処分)。

滞納処分は、大切な村税を確保するため、法律にもとづく手続きを経てやむを得ず行うものです。このようなことがないよう納期限内納付にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800

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