村民税とは
個人村民税と法人村民税に分かれており、行政に必要な経費を村民のみなさんにそれぞれの負担能力に応じて、負担し合っていただいています。また、個人村民税は所得に関わらず均等の額を納めていただく「均等割」と前年度の所得の額に応じて定める「所得割」で構成されています。
村民税が課税される方
・毎年1月1日現在で村内に住所がある方(均等割と所得割)
・毎年1月1日現在で村内に住所はないが、事業所・事務所・家屋敷がある方(均等割)
村民税が課税されない方
所得割も均等割もかからない方
・前年度に所得のなかった方
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫、未婚の子供を持つ方で前年中の合計所得金額が135万円未満
均等割がかからない方
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養家族がない方 28万円
扶養家族がある方 {28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数))+168,000円+100,000円
控除対象配偶者扶養親族の数 |
0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|---|
均等割非課税所得限度額 |
380,000円以下 |
828,000円以下 |
1,108,000円以下 |
1,388,000円以下 |
上記額を給与収入額に算出した場合 |
930,000円以下 |
1,378,000円以下 |
1,658,000円以下 |
1,938,000円以下 |
所得割がかからない方
前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
扶養家族がない方 45万円
扶養家族がある方 35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+320,000円+100,000円
※個人村民税の申告や税率については「個人村民税の申告について」「個人村民税税率」等のページをご覧ください。
納付方法
普通徴収
納付書で直接納めていただくものです。例年6月、8月、10月、と翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
※住民税が非課税の方には納税通知書は送付されません。
給与所得にかかる特別徴収
会社などに勤める給与所得者の場合、役場から特別徴収税額通知書により給与支払者を通じて納税者に通知され、例年6月から翌年の5月までの年12回に分けて給与から差し引いて、給与支払者から納付していただく方法です。(詳細はこちらのページからご確認ください)
新規に特別徴収へ切替をする場合
特別徴収対象者に異動が生じた場合
特徴に係る給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 117.5KB)
特徴義務者の所在地等の変更の場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2022年09月28日