個人村民税税率
均等割
住民税の均等割の標準税率は、市区町村の人口に応じて定められていましたが、地方税制の改正により、平成16年度から全国一律となりました。村民税3,500円と県民税2,000円(森林環境税500円を含む)のあわせて5,500円となります。
(注意)標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
平成26年度 税率改正について
改正の背景
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が平成23年12月2日に施行され、村、県が緊急に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年までの10年間、各年度の個人村民税及び個人県民税の均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられます。
森林環境税とは
奈良県は、県土の77%が森林でおおわれています。この豊かな森林は県土の保全、水源のかん養など、様々な公益的機能を果たしており、私たちはその恵みを享受しています。
森林環境税は森林の環境保全に関する施策の費用を県民全体で幅広く負担していただく貴重な環境資源として既存の税である「県民税均等割」に上乗せする「超過課税」という方法により課税されるものです。個人については平成17年度課税分から、法人については平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
納税義務者は
個人の場合
- 県内に住所がある人
- 県内に事務所、事業所、又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人
以下の方は課税されません
- 生活保護を受給されている方
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫、未婚の子供を持つ方で前年の合計所得金額が135万円未満の方
- 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方
法人の場合
- 県内に事務所(事業所)がある法人等
年額 従前の均等割額の5%相当額
なお、今後の均等割の税率は次のとおりになります。
年度 | 標準税率 村民税 |
標準税率 県民税 |
森林環境税 |
合計 |
---|---|---|---|---|
H24~H25 |
3,000円 |
1,000円 |
500円 |
4,500円 |
H26~R2 |
3,500円 |
1,500円 |
500円 |
5,500円 |
R3~R5 |
3,500円 |
1,500円 |
- |
5,000円 |
R6~ |
3,000円 |
1,000円 |
- |
4,000円 |
所得割
所得割の税額は一般に次のような方法で計算されます。
課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割
課税総所得金額(円) | 村民税 | 県民税 |
---|---|---|
一律 | ×6% | ×4% |
住民税調整控除の創設
所得税と個人住民税では、基礎控除や配偶者控除等の人的控除額に差があります。
収入が同じでも、所得税と個人住民税では課税標準額に差が生じます。住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げだけでは、税負担が増えてしまうことになります。
所得税額と個人住民税額の合計が、税率の改正前と比較して極力変わらないように、この人的控除の差に基づく負担増の調整をおこない、個人住民税所得割額から次の額が減額されます。
調整控除の算出方法
個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
次のいずれか小さい額の5%
人的控除額の差の合計
個人住民税の課税所得金額
個人住民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
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住民生活課
〒633-1302
奈良県宇陀郡御杖村大字菅野368番地
電話番号:0745-95-2001(内線:110~118)
ファックス:0745-95-6800
更新日:2019年07月02日